更新日:2023年10月26日

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神奈川県不祥事防止対策要綱

不祥事を防止するために実施する措置に関し、必要な事項を要綱で定めています。

(趣旨)

第1条 この要綱は、神奈川県職員等不祥事防止対策条例(平成19年神奈川県条例第43号)(以下「条例」という。)に定める不祥事を防止するために実施する措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(全庁的な不祥事防止実施方針の決定)

第2条 総務局長は、条例に定める不祥事防止対策の年度ごとの基本的な実施方針について、神奈川県職員等不祥事防止対策協議会等の意見を踏まえて定める。

(局等における不祥事防止推進体制の整備)

第3条 局等(別表の左欄に掲げる局等をいう。以下同じ。)に、局等不祥事防止会議(以下「局会議」という。)を置く。

2 局会議は、会長及び委員をもって構成する。

3 局会議の会長は、局等に応じ、当該右欄に掲げる職にある者(以下「部局長」という。)をもって充て、委員は、副局長、部長、所属(本庁の室課等、出先機関(教育機関を含む。以下同じ。)又は地域県政総合センターにあっては部をいう。以下同じ。)の長など当該局会議の会長が指名する者をもって充てる。

4 局会議では、局等の不祥事防止の実施方針を策定し、局等における不祥事防止対策を実施する。

(不祥事防止責任者)

第4条 局等に不祥事防止責任者を置き、局等の副局長(副局長を置かない局等にあっては部局長が指名する者)を充てる。

2 不祥事防止責任者は、次の業務を行う。
(1) 局会議の運営に関すること。
(2) 局等の職員を対象とした不祥事防止研修等の実施に関すること。
(3) 局等の不祥事防止推進者が受け付けた職員からの相談等に対する助言その他所属の不祥事防止対策に係る相談に関すること。
(4) 局等内の不祥事防止に関する連絡調整に関すること。

3 局等の総務室又はこれに相当する所属(以下「総務室等」という。)の長は、局等の不祥事防止責任者の業務を補佐する。

4 局等の不祥事防止対策の庶務は、総務室等が行う。

(所属における不祥事防止推進体制の整備)

第5条 所属における不祥事防止を図るため、所属に不祥事防止推進者を置く。

2 不祥事防止推進者は所属の長とする。ただし、局等の実情に応じて、部局長が支所長等を不祥事防止推進者に指定することができる。

3 不祥事防止推進者は、所属職員の中から不祥事防止推進補助者を指定することができる。

(不祥事防止推進者)

第6条 不祥事防止推進者及び不祥事防止推進補助者は、次の業務を行う。
(1) 所属における不祥事防止の研修、点検等の企画及び実施に関すること。
(2) 不祥事及び公務員倫理に係る職員からの相談に関すること。

2 不祥事防止推進者は、職員から受け付けた相談等で疑義のある事項又は検討を要する事項については、局等の不祥事防止責任者に相談するものとする。

3 総務室等の長は、不祥事防止責任者に代わって不祥事防止推進者から前項の相談を受けることができる。

4 前二項によりがたい場合は、不祥事防止推進者は、総務局総務室長に直接問い合わせることができる。

(訪問指導等)

第7条 総務局総務室長は、不祥事を防止する観点から、各所属の事務事業の執行状況及び不祥事防止対策の実施状況等について調査を実施し、必要な指導、助言及び支援を行う。

2 前項の調査は、総務局総務室に置かれた不祥事防止指導員及び総務局総務室の職員による訪問調査(以下「訪問指導」という。)により実施する。

3 知事以外の任命権者が訪問指導と同等の措置を実施していると総務局総務室長が認める場合においては、当該措置を訪問指導とみなす。この場合において、当該任命権者は、当該措置の結果を、総務局総務室長に報告する。

(公表)

第8条 この要綱で定める対策に関し条例第10条に基づき公表する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 本要綱に基づき実施する点検及び研修等の実施状況
(2) 本要綱に基づき実施する訪問指導等の実施状況
(3) その他必要と認める事項

(連絡調整)

第9条 不祥事防止対策に係る全庁的な連絡調整は、総務局総務室が所管する。

附則

1 この要綱は、平成19年10月19日から施行する。

2 神奈川県事故・不祥事防止対策要綱(平成9年9月9日施行)は、廃止する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

 
局等  部局長 
政策局 局長
総務局 局長
くらし安全防災局 局長
国際文化観光局 局長
スポーツ局 局長
環境農政局 局長
福祉子どもみらい局 局長
健康医療局 局長
産業労働局 局長
県土整備局 局長
会計局 局長
企業庁 企業庁長
議会局 局長
教育委員会 教育長
人事委員会事務局 事務局長
監査事務局 事務局長
労働委員会事務局 事務局長
各地域県政総合センター 所長

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