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更新日:2022年6月9日
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神奈川県が実施する内部通報制度の概要をご紹介します。
職員等の職務の遂行に関して、法令違反行為や、職務上の義務違反又は職務を怠る行為などがあった場合に、県職員等が、公正・透明な職場づくり相談窓口(総務局総務室及び教育局行政部行政課に設置)又は外部調査員(弁護士)に通報できる制度です。
根拠 | |
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内部通報をできる者 |
県職員(退職者、非常勤職員、日々雇用職員を含む。) 県の施設に従事している指定管理者の労働者※ 県への派遣労働者※、委託事業等従事者※ ※令和4年6月1日からこれらの者については、退職後1年以内であれば通報ができます。 ※これらの者が属する事業者の役員も、県の事業に従事している場合は通報することができます。詳細はお問合せください。 |
対象行為 | 職員等の職務の遂行に係る行為で、次に該当する行為 (1) 法令等に違反する行為 (2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠る行為 (3) 県民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行 (4) その他職務の遂行の公正さに対する県民の疑惑や不信を招くような行為 |
内部通報への対応 | 通報があった場合には、公正・透明な職場づくり相談窓口が外部調査員の指示のもとに通報者の保護を図りながら調査を実施し、その結果、県は外部調査員の意見・助言を踏まえ、必要な改善措置を講じ、外部調査員はその改善措置について意見・助言ができる。 なお、外部調査員自らが調査することもできる。 |
運用開始日 | 平成17年4月1日 |
運用状況 |
令和3年度の状況(PDF:648KB)(令和3年度不祥事防止対策の実施状況P7参照)(令和4年6月9日公表) 令和2年度の状況(PDF:637KB)(令和2年度不祥事防止対策の実施状況P7参照)(令和3年6月7日公表) |
このページに関するお問い合わせ先
このページの所管所属は総務局 総務室です。