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更新日:2022年1月21日
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引っ越しで住所が変わる場合は、マイナンバーカードに新しい住所を追記する必要があります。引っ越し先の市区町村窓口で転入届を提出する際に、併せてマイナンバーカードの変更手続きを行ってください。
引っ越しで住所が変わる場合は、ご自身のマイナンバーカードに新しい住所を追記する必要があります。※通知カードの住所変更手続きは、令和2年5月25日以降行っていません。
引っ越し先の市区町村窓口で転入届(同一市区町村内での引っ越しの場合は転居届)を提出する際に、併せてマイナンバーカードの変更手続きを行ってください。マイナンバーカードは、住所変更手続きを忘れたまま90日経過すると失効してしまいますのでご注意ください。
結婚等などで氏名が変わったときも手続きが必要?
マイナンバーカードの記載内容に変更があった場合には、14日以内に変更の手続きが必要とされていますので、お住いの市区町村窓口で変更手続きを行ってください。
国外に転出する場合には、マイナンバーカード又は通知カードを所持している方は、お住いの市区町村窓口に返納してください。
帰国後、転入届を提出すると、返納前と同じマイナンバーが付与されますので、改めてマイナンバーカードの交付申請を行ってください。
旧住所地でマイナンバーカードの交付申請を行い、受け取り前に引っ越しをされる場合には、申請中のマイナンバーカードは無効になるため、引っ越し先の市区町村窓口で改めて交付申請を行っていただく必要があります。
上記の手続きの詳細は、お住いの市区町村窓口にお問い合わせください。
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