初期公開日:2025年7月25日更新日:2025年7月25日

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電子申請が可能なお手続き

小田原土木センターでは一部の手続きが電子申請に対応しています。来所不要で24時間365日ご利用いただける、便利な電子申請をぜひご活用ください!

「e-kanagawa 電子申請システム」による、インターネット上でのお手続きです。

特殊車両通行許可申請  土砂の適正処理に関する条例 屋外広告物条例

特殊車両通行許可申請

特殊車両通行許可申請(別ウィンドウで開きます)

e-kanagawa電子申請システムで特殊車両通行許可申請が可能です。

一定の大きさや重さを超える特殊な車両の通行には、許可が必要です。

特殊車両通行制度の詳細については、特殊車両通行ハンドブック(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

申請の際に必要な書類

・特殊車両通行許可申請書

・車両の諸元に関する説明書

・通行経路表

・通行経路図

・自動車検査証の写し

・車両内訳書(包括申請の場合)

・道路管理者が必要とする書類(未収録道路を含む申請の場合、経路の詳細が分かる図等)

 

土砂の適正処理に関する条例

e-kanagawa電子申請システムで土砂の適正処理に関する条例の届出が可能です。

建築工事に伴って発生する土砂を建設工事の区域から500㎥以上搬出する場合や、ストックヤードの土砂を月間500㎥以上搬出する場合、処理計画書の提出が必要です。

土砂の適正処理に関する条例 処理計画書

処理計画に定めた事項を変更する場合や、会社の代表者や所在地並びに建設工事の名称を変更した場合、処理計画補完書で届け出た内容の変更をする場合、処理計画変更届の提出が必要です。

土砂の適正処理に関する条例 処理計画変更届

当初の計画を変更して500㎥以上の土砂を搬出する場合、処理計画補完書の提出が必要です。

土砂の適正処理に関する条例 処理計画補完書

土砂の搬出を完了した場合や、搬出する土砂の量が500㎥未満になった場合、処理結果(廃止)報告書の提出が必要です。

土砂の適正処理に関する条例 処理結果(廃止)報告書

神奈川県土砂の適正処理に関する条例の詳細については、届出・申請の手引(土砂の搬出編)をご確認ください。

 

提出書類(処理計画書・処理計画変更届の場合)

・建設工事又はストックヤードの位置及び区域を示す図面

・搬出先の位置及び区域を示す図面

・その他知事が必要と認める図書(搬出先の受入承諾書の写し、関係法令の許可書の写し、搬出ルートが分かる図等)

 

屋外広告物条例

e-kanagawa電子申請システムで屋外広告物条例の手続きが可能です。

小田原市・湯河原町・真鶴町設置分については、それぞれの市役所・町役場が窓口となります。

詳しくは、神奈川県屋外広告物条例のあらましをご確認ください。

新たに屋外広告物を設置するときは、新規許可の申請が必要です。

屋外広告物の新規許可の申請

許可期限後更に継続して広告物を表示し、又は掲出物件を設置しようとするときは、継続許可の申請が必要です。

屋外広告物の継続許可の申請

許可期限の満了前に除却し、又は滅失したときは、除却(滅失)の届出が必要です。

屋外広告物除却(滅失)届

設置者を他の者に変更したときは、設置者等変更の届出が必要です。

屋外広告物設置者等変更届

設置者の住所や氏名等に変更があったときには、設置者等住所、氏名等変更の届出が必要です。

屋外広告物設置者等住所、氏名等変更届

手続きに必要な書類(新規許可申請、継続許可申請の場合)

・屋外広告物設置許可申請書

・案内図

・見取図

・構造図

・立面図

・意匠図

・承諾書(要相談)

・委任状(要相談)

 

このページに関するお問い合わせ先

県西土木事務所小田原土木センター

電話:0465-34-4141

ファクシミリ:0465-35-9247

このページの所管所属は 県西土木事務所小田原土木センターです。