ホーム > 教育・文化・スポーツ > 文化・芸術 > 文化財保護 > 発見に伴う銃砲刀剣類の新規登録手続きについて
更新日:2024年4月26日
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銃砲刀剣類の登録は、原則、発見者の居住する都道府県教育委員会で行います。
登録の対象と認められる古式銃砲は、日本製銃砲にあってはおおむね慶応三年以前に製造されたもの、外国製銃砲にあってはおおむね同年以前に我が国に伝来したものであって、火縄式、火打ち石式、管打ち式、紙薬包式又はピン打ち式(かに目式)の銃砲で、形状、象嵌、彫り物等に美しさが認められるもの又は資料として価値があるものとされています。
1 最寄りの警察署に、『銃砲刀剣類等発見届』を提出してください。後日、「発見届出済証」が交付されます。
2 県教育委員会から、銃砲刀剣類登録審査会(別ウィンドウで開きます)の開催通知を送付しますので、次のものを御持参の上、参加してください。
※ 事前に開催通知が送付されていない方は、審査会に参加できません。
【審査会に御持参いただくもの】
(代理人が審査を受ける場合)
3 審査会で鑑定し、登録可の場合は即日登録証を交付します。
調整・世界遺産登録推進グループ
電話 045-210-8351(平日8時30分から17時15分まで)
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