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更新日:2024年3月18日

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銃砲刀剣類登録審査会・各種手続のお知らせ

神奈川県教育委員会が開催する銃砲刀剣類登録審査会や各種手続についてのお知らせです。

こんなときは連絡先

銃砲刀剣類登録審査会のお知らせ

次回の審査会開催予定について

開催日 令和6年5月16日(木曜日)

会 場 かながわ県民センター301会議室

(開催場所に御注意ください)

なお、令和6年度の審査会開催予定は次のとおりです。

  開催日 会場
第1回 令和6年5月16日(木曜日) かながわ県民センター301会議室
第2回 令和6年7月中旬

かながわ県民センター301会議室

第3回

令和6年9月中旬

かながわ県民センター301会議室

第4回

令和6年11月中旬

かながわ県民センター301会議室
第5回

令和7年1月中旬

かながわ県民センター301会議室

第6回 令和7年3月中旬

かながわ県民センター301会議室

令和5年度審査会日程・会場

受付時間

9時45分から11時15分、13時30分から15時

※ 慎重な審査を行いますので、午前中に受付されても、進捗状況によっては午後からの審査になる場合がございます。御了承ください。

※ 審査会参加予定の方には、開催通知を送付いたしますので、受付時間については、当課より送付する開催通知を御確認下さい。

※ 事前に開催通知が送付されていない方は、審査会に参加できません。御注意ください。 

 

必要なもの (不明な場合はお問い合わせください)

  • 審査対象となる銃砲刀剣類の現物

次のような場合はそれぞれ書類等が必要です。

  • 銃砲刀剣類を発見し、新たに登録する場合・・・警察署から発行された発見届出済証
  • 輸入した銃砲刀剣類を登録する場合・・・引渡書または登録可能証明書
  • 所持許可証から登録証へ切り替える場合・・・公安委員会の所持許可証
  • 登録証が破損し再交付を受ける場合・・・破損した銃砲刀剣類登録証
  • 登録内容が不明等の理由で現物確認を受ける場合・・・銃砲刀剣類登録証
  • 申請手数料(新規登録の場合:1本6,300円 登録証再交付の場合:1本3,500円)
  • 委任状(代理人が審査を受ける場合は必要です。書式自由。)

登録基準の概要

登録の対象と認められる古式銃砲は、日本製銃砲にあってはおおむね慶応三年以前に製造されたもの、外国製銃砲にあってはおおむね同年以前に我が国に伝来したものであって、火縄式、火打ち石式、管打ち式、紙薬包式又はピン打ち式(かに目式)の銃砲で、形状、象嵌、彫り物等に美しさが認められるもの又は資料として価値があるものとされています。

また、登録の対象と認められる日本刀は、伝統的な製作方法によって作られたものであって、姿、鍛え、刃文、彫り物等に美しさが認められ、又は各派の伝統的特色が明らかに示されているもの等とされています。やり、なぎなた、ほこ等はこれに含まれます。

ご注意

  • 申請手数料は登録不可となった場合でもお返しすることはできませんので、ご承知おきください。
  • 登録審査委員による慎重な審査を行いますので、時間には余裕をもってお越しください。なお、午前中に受付をされても、状況によっては午後からの審査となる場合がありますので、あらかじめご承知の上お越しください。
  • 午前中に受付を済ませた方で、午後に審査をさせていただく場合は、銃砲刀剣類の管理は各自でお願いします。
  • 銃砲刀剣類登録証を紛失等したことにより再交付を受ける場合は、必ず事前に県教育委員会文化遺産課にご連絡ください。

こんなときは

銃砲刀剣類を発見したとき

登録をしていない銃砲刀剣類を発見したときは、すぐに最寄の警察署に電話にて連絡をしてください。
なお、すでに登録済(銃砲刀剣類登録証がすでにある)の場合は、警察署に連絡をする必要はありませんが、所有者変更の届出が必要となる場合がありますので、県教育委員会文化遺産課にご連絡ください。

銃砲刀剣類を輸入したとき

県教育委員会文化遺産課にご連絡ください。なお、外国製刀剣類などは登録できませんので、ご注意ください。

【輸入銃砲刀剣類の審査について】

輸入銃砲刀剣類審査については、6月、9月、12月、3月の実施を予定しています。日程については、実施月の前月中旬頃に決定しますので、詳細については、お問い合わせください。

銃砲刀剣類を他人へ譲渡したいとき、銃砲刀剣類の所有者が変わったとき、銃砲刀剣類の所有者が住所を変更したとき

登録してある(銃砲刀剣類登録証がある)銃砲刀剣類であれば、譲渡、売却することは問題ありません。譲渡や相続などで所有者が変わったときは、新たな所有者となった方が20日以内に所有者が変更した旨の届出をしなければなりません。届け出先は登録証に記載している都道府県になりますので、御注意ください

〇 郵送による手続を希望される場合:届出用紙、届出方法については、こちらをクリックしてください。(住所変更届出書はこちらをクリックしてください。)可能な方は、銃砲刀剣類登録証のコピー(おもて面のみで可)を同封してください。

〇 電子申請による手続を希望される場合:所有者変更届のみ受付しています。こちら(別ウィンドウで開きます)をクリックして、リンク先で手続を行ってください。

 

銃砲刀剣類登録証や現物の銃砲刀剣類を紛失したり盗難に遭ったとき

すぐに最寄の警察署に連絡をしたのち、県教育委員会文化遺産課にもご連絡ください。

紛失・盗難・破損などの理由で銃砲刀剣類登録証の再交付を受けたいとき

県教育委員会文化遺産課にご連絡ください。登録の確認をおこないます。(紛失・盗難の場合は、先に最寄の警察署に連絡をしてください。)登録が確認されれば、後日、銃砲刀剣類登録審査会にて現物を確認させていただき、登録証を再交付します。

銃砲刀剣類を国外に持ち出すとき

国(文化庁)に届け出る必要がありますので、次のところに連絡をしてください。

文化庁文化財第一課 電話03-5253-4111 内線3154

銃砲刀剣類を廃棄したいとき

最寄の警察署に電話して相談してください。


連絡先

神奈川県教育委員会教育局文化遺産課調整・世界遺産登録推進グループ
〒231-8588横浜市中区日本大通1(東庁舎9階)
電話(045)210-8361(直通)
ファックス(045)210-8939

電子メール 文化遺産課の問い合わせフォームメールをご利用ください

このページに関するお問い合わせ先

調整・世界遺産登録推進グループ
電話 045-210-8351(平日8時30分から17時15分まで)

このページの所管所属は教育局 生涯学習部文化遺産課です。