ホーム > くらし・安全・環境 > 生活と自然環境の保全と改善 > 地球環境・温暖化 > かながわソーラーバンクシステム > 令和7年度神奈川県住宅用太陽光発電・蓄電池導入費補助金
初期公開日:2025年4月8日更新日:2025年4月25日
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住宅用の太陽光発電と蓄電池を併せて導入する経費の一部を補助します。
令和7年4月25日 |
補助金の受付を開始しました。 予算の上限に達した場合は申請期間終了前に受付を終了する場合があります。 |
太陽光発電全般に関する情報はこちら!
神奈川県では、2050年脱炭素社会の実現に向けて、家庭部門における省エネルギー化及び太陽光発電設備等の導入を促進しています。その取組の一環として、太陽光発電及び蓄電池を同時に導入する経費の一部を補助します。
神奈川県内の住宅に、太陽光発電設備と併せて蓄電システム等を導入する事業に対して補助を行います。
蓄電システム等については、国の実施する二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金のうち、補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)により令和6年度以降に登録されている製品である必要があります。
また、太陽光発電設備及び蓄電システム等の設備及び機能等が、神奈川県住宅用太陽光発電・蓄電池導入費補助金実施要領(以下「実施要領」という。)第3条から第4条までに定める要件を満たす必要があります。
補助額は、補助対象設備の種類ごとに、次に掲げる額となります。ただし、補助対象経費を上限とします。
設置機器 | 補助対象経費 | 補助額 |
太陽光発電設備 | 設備費・設置工事費 | 発電出力(注記1)に1kWあたり7万円を乗じた額 |
蓄電システム等(注記2) | 設備費・設置工事費 | 導入する蓄電システム台数に1台当たり15万円を乗じた額 |
(注記1)太陽光電池モジュールの公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力合計値のいずれか低い方となります。
(注記2)蓄電システムの設置が必須となります。蓄電システム等とは、上記「補助対象となる製品」において、登録されているシステムのことを表します(蓄電池ユニットの数ではありません)。
申請は、必ず事業の着手の1か月以上前に行い、交付決定を受けた後に事業に着手してください。
交付決定の前に事業に着手した場合は補助金を交付できません。
申請期間は、令和7年4月25日(金曜日)から令和7年12月26日(金曜日)までです。
神奈川県家庭部門脱炭素推進事業費補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)及び実施要領の規定に従い、県に補助金交付申請書及び添付書類を電子申請システムまたは郵送で提出してください。持込みによる提出は受け付けません。
提出いただいた申請書類等については、神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)に基づき申請者等が暴力団又は暴力団員でないことを確認し、交付要綱等に基づく審査を行った上で補助金の交付の可否について決定し、通知します。
記載については必ず交付要綱、実施要領、手引、記載例一式を熟読の上で作成してください。
(1) 郵送により申請する場合
書類の郵送先・問合せ先宛に郵送してください。
(注意)提出書類は、インデックスを付け、パンチで2穴開けてください(詳細は手引参照)。
(2) 電子申請システムにより申請する場合
こちら(電子申請システム)から提出してください。
申請時に必要な書類は以下のとおりです。詳細は、交付要綱、実施要領等で確認してください。
提出書類 | 備考 | 記載例 | |
(1) (2) (3)
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交付申請書(第1号様式) |
委任状(第1号様式別紙2)及び委任者の住民票の写しは、補助対象者が複数の者の場合のみ提出。 住民票は、個人番号(マイナンバー)の記載がないもの又はマスキングされたもので、発行日から3か月以内のもの。 |
記載例(PDF:144KB) |
事業計画書(第1号様式別紙1) | 記載例(PDF:190KB) | ||
委任状(第1号様式別紙2)及び委任者の住民票の写し | 記載例(PDF:110KB) | ||
(4) | 契約書(写し)又はこれに代わるもの |
住宅所有者との契約に関連するもの。 |
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(5) |
補助事業に係る経費の内訳書類 |
契約書の写し又はこれに代わるものに、補助事業に係る経費の額が明記されていない場合は、補助事業に係る経費の内訳を証する書類を提出すること。 契約書の写し又は補助事業に係る経費の内訳書類において、補助対象設備の型式等が確認できるようにすること。 |
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(6) | 補助対象設備の仕様が確認できる書類 |
設置する補助対象設備の仕様が確認できる書類(製品カタログ等)。 |
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(7) |
補助事業者の住民票の写し |
個人番号(マイナンバー)の記載がないもの又はマスキングされたもので、発行日から3か月以内のもの。 |
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(8) |
※既存住宅の場合 住宅等の登記事項証明書の写し又はこれに代わるもの |
登記事項証明書については、登記情報提供サービス等でダウンロードしたものは不可。交付申請時に提出ができない場合は、実績報告時に提出すること。 |
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※新築・建売住宅の場合 建築確認済証の写し又はこれに代わるもの |
新築・建売住宅の場合のみ提出すること。 | ||
(9) |
現行の耐震基準に適合させる改修工事が施行されていることを証する書類の写し |
昭和56年6月1日より前に建築確認を得て着工した住宅の場合のみ提出。 今年度中に現行の耐震基準に適合させる改修工事を実施する場合は、実績報告時に提出すること。 |
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(10) | 受電地点特定番号がわかる資料 | 二世帯住宅等で、二世帯目以降の申請をする場合のみ提出。交付申請時に受領していない場合には、実績報告時に提出すること。 | |
(11) | 利益等排除に関する書類 | 補助対象経費の中に補助事業者自身、100%同一の資本に属するグループ企業又は関係会社からの調達(工事含む)する場合のみ。 | |
(12) | その他 |
必要な場合は追加の書類提出を求めることがあります。 |
交付決定通知書を受けた方は、交付決定通知書記載の補助の内容及び条件に従い、事業を実施してください。なお、事業の完了は令和8年3月31日(火曜日)まででなければなりません。
【変更、中止・廃止事由の発生】
補助事業の内容の変更により補助金額が変更となる場合、取りやめる場合は、以下の書類を提出してください。令和8年3月31日までに不備のない書類が到着している必要があります。日程には余裕を持ち、速やかに提出してください。
(補助事業の内容を変更する場合)
変更が生じ次第、速やかに以下の書類を提出してください。なお、交付決定額を増額することはできません。
提出書類 | 備考 | 記載例 | |
(ア) |
変更承認申請書 (第4号様式) |
様式(エクセル:19KB) | 記載例(PDF:123KB) |
(イ) | 変更する内容及び経緯を説明する書類 |
(補助事業を取りやめる場合)
提出書類 | 備考 | 記載例 | |
(ア) |
中止・廃止承認申請書 (第7号様式) |
様式(エクセル:17KB) | 記載例(PDF:106KB) |
本補助金の交付にあたっては、令和8年3月31日(火曜日)までに事業が完了していなければなりません。
事業が完了してから2か月以内に実績報告書を郵送で提出してください。(必着)
事業の完了から2か月以内が令和8年4月1日(水曜日)以降にあたる場合で、令和8年3月31日(火曜日)までに実績報告書を提出できない場合は、実施状況報告書(第10号様式)(エクセル:18KB) (記載例)(PDF:115KB)を令和8年3月31日(火曜日)までに以下のいずれかの方法にて提出してください。(必着)
※なお、補助事業の内容に変更が生じ、補助金額が変更になる場合は、実績報告の前に速やかに変更承認申請を行ってください。変更承認通知がなされるまでは実績報告書の提出ができません。
事業完了の2ヶ月以内に実績報告書の提出ができるよう、変更承認申請は余裕を持って行ってください。
記載については必ず交付要綱、実施要領、手引、記載例一式を熟読の上で作成してください。
(1)郵送にて提出する場合
書類の郵送先・問合せ先宛に郵送してください。
実施状況報告書を提出した場合、事業の完了から2か月以内又は令和8年4月30日(木曜日)のいずれか早い期日までに実績報告書を電子申請システム又は郵送で提出してください。(必着)
(注意)郵送で提出する場合、提出書類は、インデックスを付け、パンチで2穴開けてください(詳細は手引参照)。
(2)電子申請システムを利用して提出する場合
実績報告に係る電子申請フォームは現在準備中です。
実績報告時に必要な書類は、以下のとおりです。詳細は交付要綱、実施要領等を確認してください。
※いずれも持ち込みによる提出は受け付けません。
提出書類 | 備考 | 記載例 | |
(1) |
実績報告書(第11号様式) |
仕様変更報告書(第11号様式別紙2)は、補助額に影響を及ぼすことがない仕様等を変更した場合のみ。その場合は変更に係る確認書類もあわせて提出すること。 |
記載例(PDF:122KB) |
(2) |
事業結果及び施工証明書(第11号様式別紙1) |
記載例(PDF:162KB) | |
(3) | 仕様変更報告書(第11号様式別紙2) | 記載例(PDF:119KB) | |
(4) | 通帳等の写し |
口座名義人(フリガナ)、金融機関名及び店名、預金の種類、口座番号が記載されている部分の通帳等の写し(補助金振込先は、申請者本人名義の口座に限る。)。 |
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(5) | 住宅等の登記事項証明書の写し又はこれに代わるもの | 既存住宅で交付申請時に提出していない場合のみ。 | |
(6) | 当該住宅の引渡しの期日を証する書類 | 当該住宅の引渡しを受けて取得した場合のみ(新築・建売住宅)。 | |
(7) | 現行の耐震基準に適合させる改修工事が施行されていることを証する書類の写し | 昭和56年6月1日より前に建築確認を得て着工した住宅で交付申請時に提出していない場合のみ。 | |
(8) |
補助対象設備の設置後の完成写真等 |
設置状況及び型番が確認できるもの。 |
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(9) | 領収証の写し等支出を証する書類 | 補助事業に係る支出の内訳が確認できるもの。 | |
(10) | 受電地点特定番号がわかる資料 | 二世帯住宅等で、二世帯目以降の申請をする場合のみ。交付申請時に提出していない場合のみ提出すること。 | |
(11) | 利益等排除に関する書類 | 補助対象経費の中に、補助事業者自身、100%同一の資本に属するグループ企業又は関係会社からの調達(工事含む)する場合のみ提出すること。 | |
(12) |
その他 |
その他知事が必要と認める書類。 |
実績報告書類の内容審査が完了した後、実績報告書に記載された口座に振り込みます。
交付決定時と金額が異なる場合は、その旨の通知を行います。
交付決定時と金額に変更がない場合は、通知は行いません。
〒231-0005
神奈川県横浜市中区本町1-2 日本経済新聞社横浜支局ビル2階
神奈川県環境農政局脱炭素戦略本部室 住宅用太陽光発電・蓄電池導入費補助金審査事務局
電話:050-3852-1017
受付時間は月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く。)8:45~17:00
(注意)郵送で提出してください。持込みによる提出は受け付けません。
また、県からの問合せがあった際などのために必ず写しを手元に保管してください。
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1.国や市町村の補助金と併用できますか。 |
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可能です。ただし、市町村の補助金については、市町村の規定で県との併用を認めていない場合がありますので、御利用を検討されている市町村の補助制度の確認をお願いします。 |
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2.申込みの受付は先着順ですか。 |
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はい。申請書類を受理した順となります。なお、申請書類に不足等があった場合は、不足等を解消できるまで受理とはなりませんので、御注意ください。 |
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3.事業の「着手」及び「完了」とはどのような状態を指しますか。電力会社との接続契約やFIT認定手続が終了していないといけないのでしょうか。 |
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「着手」とは、太陽光発電を住宅屋根等に物理的に設置する工事を開始した時点をいいます。ただし、補助対象設備を新たに設置する建売住宅の場合には、新たな住宅所有者が引渡しを受け、当該住宅を取得する日になります。 また、「完了」とは、工事が完了した時点(補助対象設備を新たに設置する建売住宅の場合には、新たな住宅所有者が引渡しを受け、当該住宅を取得する日)又は補助事業の実施に係る支払いが完了した時点のいずれか遅い時点をいいます。事業は年度末(令和8年3月31日)までに完了している必要があります。 なお、工事については、太陽光発電を住宅屋根等に物理的に設置する工事が終了した状態をいい、東京電力パワーグリッドとの接続契約や、FIT認定手続が終了していることを求めるものではありません。 |
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4.住民票は交付申請時に必要ですか。 |
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必要です。個人番号(マイナンバー)の記載がないもの又はマスキングされたもので、発行日から3か月以内のものの写しを提出してください。なお、補助事業者が複数いる場合には、全員分の住民票の写しが必要です。 |
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5.契約日は、申請受付開始日より後の必要がありますか。 |
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いいえ。そのような条件はありません。ただし、設置工事の着手は交付決定通知後まで行うことができません。 |
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6.申請から交付決定まで、どれくらいの期間がかかりますか。 |
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不備不足のない申請書類が受理された時点から、通常1か月程で交付決定通知書を送付します。 |
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7.交付決定された場合、施工業者等に通知は来ますか。 |
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交付決定の通知は、申請者本人のみに送付します。 |
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8.ネットバンキング等で通帳がない場合は、何を提出すればよいですか。 |
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キャッシュカードの表裏両面又はネットバンキングの入力画面(口座名義(カタカナ又はローマ字)、金融機関名、店名、預金の種類及び口座番号が記載された画面)のコピーを提出してください。 なお、クレジットカード一体型の場合、セキュリティコードなど不要な情報が写りこまないようご注意ください。 |
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9.1つの住宅に複数の蓄電システムを導入する場合、補助上限である15万円は、蓄電システムの数に応じて交付されますか。 |
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導入する蓄電システム台数(パッケージ型番ごと)に1台当たり15万円を乗じた額を交付します。蓄電池ユニットの数ではありませんのでご留意ください。 |
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10.固定価格買取制度(FIT)の活用は可能ですか。 |
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活用可能です。 |
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11.住宅兼事務所として使っている建物は対象になりますか。また、カーポートへの太陽光発電設置は対象になりますか。 |
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対象となります。 |
このページの所管所属は環境農政局 脱炭素戦略本部室です。