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更新日:2026年4月30日
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工場、事務所等のエネルギーの使用状況や設備の運転状況を調査して、その調査結果に基づき、効果的な省エネ対策を提案するものです。
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令和8年4月30日
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令和8年度の受付を4月30日から開始しました。(先着順) 【募集予定】 ○一次申込:申請件数が100件に到達するまで (一次募集終了後、約1ヶ月間は受付を一旦停止) ○二次申込:申請件数が50件(合計150件)に到達するまで |
省エネ診断は、工場、事務所等のエネルギーの使用状況や設備の運転状況を調査して、その調査結果に基づき、効果的な省エネ対策を提案するものです。
設備更新対策だけでなく、費用のかからない運用対策についても各事業者に合わせてご提案します!
<補助金の活用を検討されている事業者様へ>
神奈川県が別に実施する、中小企業省エネルギー設備導入費等補助金の対象設備(空気調和設備、LED照明設備、ボイラー、給湯設備、コンプレッサー、変圧器、ガスコージェネレーションシステム、EMS)の更新にあたり補助金を申請する場合、省エネルギー診断の受診は必須ではありません。
(ガスコージェネレーションシステム、EMSは新規導入も補助対象となります)
上記以外の設備の更新や、既存設備の保守又は機能向上に係る事業については、省エネルギー診断により提案を受けることで、中小企業省エネルギー設備導入費等補助金の補助対象となる場合があります。詳細は以下のページを参照ください。
「中小企業省エネルギー設備導入費等補助金」のページへ(別ウィンドウで開きます)
なお、再生可能エネルギー発電設備の導入については、「自家消費型再生可能エネルギー導入費補助金」のページを参照ください。
「自家消費型再生可能エネルギー導入費補助金」のページへ(別ウィンドウで開きます)
県内に事業所を有する中小企業等(※1)
(テナント入居されている事業者も本事業の対象となります)(※2)
(同一の事業者によるお申し込みは同一年度に一事業所に限ります)
※1「中小企業等」とは、次のいずれかに該当する事業者のことを指します。
1.中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であって、次の(ア)から(ウ)の要件のいずれかに該当するものを除いた者
(ア)同一の大企業(中小企業者以外の者)が当該中小企業者の発行済み株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を所有していること。
(イ)大企業が当該中小企業者の発行済み株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を所有していること。
(ウ)大企業の役員又は職員が、当該中小企業者の役員の総数の2分の1以上を兼務していること。
2.学校法人
3.一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人及び特定非営利活動法人
4.医療法人
5.社会福祉法人
6.中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する中小企業団体
7.1から6に掲げる者に準ずるものとして知事が適当と認める者
<中小企業者の定義>
| 業種分類 | 中小企業基本法の定義 |
| 製造業その他 | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人 |
| 卸売業 | 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
| 小売業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人 |
| サービス業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
※2 県が別に実施する中小企業省エネルギー設備導入費等補助金については、建物等の所有者のみが申請可能であり、テナント入居者は申請することができません。
一次申込:約100件
二次申込:約50件
令和8年4月30日(木曜日)から令和8年12月28日(月曜日)まで
一次申込:申請件数が約100件に到達次第、受付を一旦停止
二次申込:一次申込の締切から約1ヶ月後に募集再開予定
1.エネルギー使用量を見える化することで、光熱費のムダが見つかる!
月別エネルギー消費量や光熱費をグラフ化することで、省エネのポイントやコスト削減余地を明確にします。
2.初期投資=0円ですぐに実践できる、機器の使い方をご紹介!
使用状況を確認した上で、エネルギー効率がよい設備機器の運用方法について、設備ごとに紹介します。
3.設備導入によるコスト削減効果について試算!
新規設備導入や既存設備の更新にかかる投資費用・コスト削減金額を設備ごとに試算し、投資費用の回収年数まで試算します。
4.「省エネルギー設備導入費等補助金」一部申請書類の作成補助が可能!
省エネルギー設備導入費等補助金を申込みする上で必要な「排出量削減効果算定シート」の作成補助を行います。

※③事前調査について
省エネ診断の受診には、月ごとのエネルギー使用実績や設備の稼働状況等の数値が必要となります。
申請時に、エネルギー種別ごとに契約事業者から発行される書類をご準備いただくようお願いいたします。
(電力の例:小売電気事業者が発行する請求書、電気料金のお知らせ、マイページの写しなど)
中小企業省エネルギー診断事務局
電話:03-6824-0820
受付時間:月曜日から金曜日(土日祝日・年末年始を除く。)
9時から17時
※株式会社ナレッジリーンに診断業務等の一部を委託しています。
「省エネ診断申込みフォーム」のページへ(別ウィンドウで開きます)
このページの所管所属は環境農政局 脱炭素戦略本部室です。