更新日:2026年4月30日

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令和8年度神奈川県事業用等EV導入費補助金

事業用等の電気自動車(EVバス・EVタクシー・EVトラック・EVレンタカー等)に対する補助金についてのページです。

この補助金は事業用等の車両を対象にしたものであり、個人の自家用車は対象外です。

新着情報

令和8年4月30日 申請受付を令和8年4月30日(木曜日)から開始します。

はじめに

 制度の詳細、手続の方法などは、補助事業実施の手引(PDF:896KB)を御参照ください。

補助の概要

 神奈川県では、人流・物流のゼロカーボン化を促進するため、CO2削減効果が大きい事業用等EV(EVバス、EVタクシー、EVトラック、EVレンタカー等)を導入する経費の一部を補助します。

受付期間

 令和8年4月30日(木曜日)から令和8年12月28日(月曜日)17時まで
 予算がなくなり次第、終了します。

交付申請

 補助事業に着手する(※)1か月以上前に申請をしてください。

※ 次のうち、いずれか1つでも実施することをいいます。

ア 車両の初度登録又は初度検査

イ 全額の代金支払の完了

 県が交付決定をする前に補助事業に着手した場合は補助金の交付を受けられませんので、御注意ください。

交付申請(e-kanagawa電子申請システム)(別ウィンドウで開きます)

補助の内容

申請ができる者

 県内でバス事業、タクシー事業、トラック事業又はレンタカー等事業に供する事業用等EVの自動車検査証記録事項上の所有者となる法人(※)又は個人事業者及びこれらに対してリースを行う事業者です。

※公共法人及び国又は地方公共団体が単独で25パーセント以上出資する法人を除きます。

※EVバスを導入する場合は、GREENXEXPO 2027において来場者の輸送に協力する者に限ります。

補助対象車両

 次の要件を全て満たす事業用等EV(EVバス、EVタクシー、EVトラック又はEVレンタカー等)です。

  • 県の交付決定後に初度登録又は初度検査される車両であること。
  • 自動車検査証記録事項の次の項目が記載のとおりであること。
  使用の本拠の位置 燃料の種類 自動車の種別 用途 自家用・事業用の別 車両総重量
EVバス 神奈川県内 電気 事業用
EVタクシー 事業用
EVトラック
(事業用)
事業用
EVトラック
(自家用)
普通又は小型 貨物又は特種 自家用 2.5トン超
EV軽トラック 事業用
EVレンタカー等 自家用

 

  • EVバス、EVタクシー及びEVトラックにあっては、ラッピング等により、車両がEVであると分かるようにすること。
  • EVバスのラッピング等にあっては、県の補助を受けている旨を示すこと。
    また、EVタクシー及びEVトラックのラッピング等にあっては、県の補助を受けている旨を示すよう努めること。
  • EVバスにあっては、環境省が採択した執行団体が実施するEVバスの導入に関する補助事業において交付される補助金の交付対象となる車両であること。

補助対象経費

 事業用等EVの車両本体の購入に係る経費です。

 ※EVバス、EVタクシー及びEVトラックにあっては、以下の経費についても補助対象です。

 1 事業の用に供する仕様に変更するために必要と認める費用
 2 車両がEVであると分かるようにするラッピング等にかかる費用

補助額

 次の2つのうちのいずれか低い額です。(千円未満切捨て)

1 補助対象経費に車両別の補助率を乗じた額

2 車両別の補助上限額(ただし、補助額と国の補助金等の合計額が補助対象経費を超えないこと。)

 

車両 補助率 補助上限額
EVバス 3分の1 1,500万円
EVタクシー 3分の1  100万円
EVトラック 4分の1    500万円
EV軽トラック -   20万円
EVレンタカー等 3分の1  100万円

 

 

 

 

 

 

 

利益等排除の方法について

 補助事業者(※)と次のいずれかの関係にある会社から調達する場合は、利益等の排除に関する書類を提出してください。

  1. 補助事業者自身
  2. 100%同一資本に属するグループ企業
  3. 補助事業者の関係会社(上記以外)

※事業用等EVをリースにより導入する場合において、リース事業者又は転リース事業者と上記のいずれかの関係にある会社から調達する場合は除きます。

※利益等相当額の算出方法や確認書類については、「利益等相当額の算出方法」(PDF:165KB)「申告書」(ワード:22KB)をご覧ください。

県の補助を受けている旨のラッピング等について

 導入車両に県の補助を受けている旨のラッピング等を行う場合、「かながわキンタロウ」や「Kanagawa-Ken」のイラスト等を利用することができます。

  • 利用を希望する場合は、利用に関する要綱等を確認のうえ、交付申請時に必要書類を併せて提出してください。
  • 詳細は以下のリンク先をご確認下さい。

 補助事業は令和9年3月24日(水曜日)までに完了しなければなりません。

 ※次の3つが全て完了することをいいます。

 1 車両の初度登録又は初度検査

 2 全額の代金支払が完了又は支払った額を除いた全額の支払が担保された契約手続の完了

 3 下取車がある場合は、下取車の入庫

 補助事業の完了した日の翌日から起算して2か月以内又は令和9年3月24日(水曜日)17時までのいずれか早い期日までに実績報告をしてください。

実績報告(e-kanagawa電子申請システム)(別ウィンドウで開きます)

様式及び記載例

 各申請における添付書類の詳細は、補助事業実施の手引(PDF:896KB)で確認してください。

交付申請

  様式 記載例
1 神奈川県事業用等EV導入費補助金交付申請書(別表1第1号様式)(エクセル:28KB) 記載例1(PDF:201KB)
2

EVタクシー、EVトラック、EV軽トラック、EVレンタカー等
神奈川県事業用等EV導入費補助金事業計画書(別表1第1号様式別紙1-1)(エクセル:28KB)

記載例2-1(PDF:188KB)
EVバス
神奈川県事業用等EV導入費補助金事業計画書(別表1第1号様式別紙1-2)(エクセル:26KB)
記載例2-2(PDF:151KB)
3 役員等氏名一覧表(別表1第1号様式別紙2)(エクセル:27KB) 記載例3(PDF:261KB)
4 共同申請同意書(別表1第1号様式別紙3)(エクセル:17KB) 記載例4(PDF:171KB)

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

事業計画の変更

  様式 記載例
1 神奈川県事業用等EV導入費補助金変更承認申請書(別表1第4号様式)(ワード:45KB) 記載例5(PDF:96KB)
2 変更承認共同申請同意書(別表1第4号様式別紙)(ワード:40KB) 記載例6(PDF:59KB)

 

 

 

 

 

事業計画の中止・廃止

  様式 記載例
1 神奈川県事業用等EV導入費補助金中止・廃止承認申請書(別表1第7号様式)(ワード:44KB) 記載例7(PDF:75KB)
2 中止・廃止承認共同申請同意書(別表1第7号様式別紙)(ワード:40KB) 記載例8(PDF:59KB)

 

 


 

 

実績報告

  様式 記載例
1 神奈川県事業用等EV導入費補助金実績報告書(別表1第10号様式)(ワード:45KB) 記載例9(PDF:97KB)
2 EVタクシー、EVトラック、EV軽トラック、EVレンタカー等
神奈川県事業用等EV導入費補助金事業結果報告書(別表1第10号様式別紙1-1)(エクセル:20KB)
記載例10-1(PDF:147KB)
EVバス
神奈川県事業用等EV導入費補助金事業結果報告書(別表1第10号様式別紙1-2)(エクセル:19KB)
記載例10-2(PDF:129KB)
3

下取車に関する確認事項(別表1第10号様式別紙2)(ワード:41KB)

記載例11(PDF:81KB)

 

 



 

 

 

 

 

 

 

財産処分

  様式 記載例
1

神奈川県事業用等EV導入費補助金財産処分承認申請書(別表1第12号様式)(ワード:44KB)

記載例12(PDF:89KB)

 

 

 

要綱・要領・手引等

 補助金の交付に関する規則(PDF:246KB)

 神奈川県運輸部門脱炭素推進事業費補助金交付要綱(抜粋)(PDF:1,434KB)

 神奈川県事業用等EV導入費補助金実施要領(PDF:50KB)

 神奈川県事業用等EV導入費補助金 補助事業実施の手引(PDF:896KB)

問合せ先

 神奈川県脱炭素戦略本部室補助金審査事務局
 事業用等EV導入費補助金担当

 電  話 050-1784-5835

 受付時間:月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く。)
      8時45分~17時00分(12時~13時は除く。)

 ※神奈川県がヒューマンアカデミー株式会社に審査事務等の一部を委託しています。
 ※県から問合せがあった際などのために必ず写しを手元に保管してください。

Q&A

質問 個人が購入するEVの自家用車も補助の対象ですか。
回答 対象ではありません。

質問 事業用等EVをリースで導入する場合は補助の対象ですか。
回答 対象です。リースで導入する場合は、リース事業者が申請してください。

質問 事業用等EVを割賦販売(所有権留保条項付売買契約)で導入する場合は補助の対象ですか。
回答 対象です。割賦販売(所有権留保条項付売買契約)で導入する場合は、
  補助対象車両の事業用等EVの使用者となる法人又は個人事業者が申請してください。

このページの所管所属は環境農政局 脱炭素戦略本部室です。