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更新日:2023年6月1日
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神奈川県では、「かながわスマートエネルギー計画」に基づき、再生可能エネルギー等の導入加速化に取り組んでおり、その取組の一環として、太陽光発電の更なる導入拡大に向けて、太陽光で発電した電力を効果的に利用する蓄電システムの導入促進を図るため、住宅や事業所に新たに太陽光発電システムと併せて蓄電システムを導入する経費の一部を補助します。
令和5年6月1日 組織再編に伴い、次のとおり問合せ先が変更となりました。(本ホームページの
URLも変更しました。)
【変更前】神奈川県産業労働局産業部エネルギー課
↓
【変更後】神奈川県環境農政局脱炭素戦略本部室
令和3年3月16日 実施状況報告書は、電子申請システムを利用して提出できます!
神奈川県電子申請システム
※ 令和3年3月31日(水)までに実績報告書等を提出できない場合は、実施状況報告書を提出
してください。(令和3年3月31日まで(必着))
※ 実施状況報告書は事業が完了してから提出してください。
※ 実績報告書等を提出できない場合でも、令和3年3月31日(水)までに事業は完了
していなければなりません。
※ 実施状況報告書の提出後、事業が完了してから2か月以内又は令和3年4月30日(金)の
いずれか早い日までに実績報告書等を県へ提出してください。(必着)
令和2年12月24日 全ての申請者様へ
次のいずれか一つでも満たすことができない場合は、補助金を交付できませんのでご注意ください。
〇 令和3年3月31日(水)までに事業を必ず完了(次の3つを全て完了)してください。
①新たに導入した太陽光発電システム及び蓄電システム等(以下「設備」といいます)や
設備が設置された住宅等の「引渡し」
②新たに導入した設備や設備が設置された住宅等の代金の「支払い」
③新たに導入した設備の「設置工事」
〇 事業が完了してから2か月以内又は令和3年4月30日(金)のいずれか早い日までに
実績報告書等を県へ提出してください。(必着)
〇 令和3年3月31日(水)までに実績報告書等を提出できない場合は、
実施状況報告書を提出してください。(必着)
※実績報告書等を提出できない場合でも、令和3年3月31日(水)までに事業は完了していなければ
なりません。
参考:事業完了日別の必要書類と提出期限
事業完了日 | 提出が必要な書類 | 提出期限 |
①令和3年1月31日(日)まで | 実績報告書等 | 完了日から2か月以内 |
②令和3年2月1日(月)から2月28日(日)までの間 | 実施状況報告書 | 令和3年3月31日(水)まで |
実績報告書等 | 完了日から2か月以内 | |
③令和3年3月1日(月)から3月31日(水)までの間 | 実施状況報告書 | 令和3年3月31日(水)まで |
実績報告書等 | 令和3年4月30日(金)まで |
令和2年11月16日 申込多数につき11月16日(月)到着分をもって、第3期の受付を終了しました。
※11月16日(月)に到着した申請は全て受け付けました。
(17日(火)以降に到着する申請は返却します。)
令和2年11月12日 第3期は11月16日(月)に到着したものから受け付けます。
※郵送のみ受け付けます。持込みによる提出は受け付けません。
※予算額に達した日の到着分をもって、第3期の受付を終了します。
(11月16日到着分をもって受付を終了する場合があります。)
※受付終了日に予算額を超過した申請があった場合には抽選とします。
(抽選は神奈川県庁に受付終了日に到着した申請を対象に行います。)
※抽選会の概要については受付終了時に当ホームページに掲載します。
制度の詳細、手続きの方法などは、補助事業実施の手引を御参照ください。
事業の実施に当たっては、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、手洗い、咳エチケットの励行等に加え、「3つの密(密閉・密集・密接)」を避けてください。
〈工事業者の方へ〉
屋内での工事等に当たっては、マスクを着用し、手指消毒を十分した上で、「3つの密(密閉・密集・密接)」を避けて施工してください。
神奈川県では、「かながわスマートエネルギー計画」に基づき、再生可能エネルギー等の導入加速化に取り組んでおり、その取組の一環として、太陽光発電の更なる導入拡大に向けて、太陽光で発電した電力を効果的に利用する蓄電システムの導入促進を図るため、住宅や事業所に新たに太陽光発電システムと併せて蓄電システム及び災害用電気設備を導入する経費の一部を補助します。
第1期:令和2年6月8日から令和2年9月11日まで(380件程度)【受付終了】
第2期:令和2年9月14日から令和2年11月13日まで(220件程度)【受付終了】
第3期:令和2年11月16日から令和3年2月12日まで(100件程度)【受付終了】
※各期とも、受付期間にかかわらず、予定件数を超える申請があった場合には、受付を締め切ります。
県内の住宅や事業所に、新たに太陽光発電システムと併せて蓄電システム及び災害用電気設備を導入する個人、法人等が補助を受けることができます。
詳しくは手引(PDF:744KB)の2ページから9ページを御参照ください。
蓄電システム及び災害用電気設備の導入に係る設備費及び工事費
補助率 | 補助上限額 | |
住宅用 | 補助対象経費の3分の1 |
15万円 |
事業所用 | 補助対象経費の3分の1 | (1)200万円(産業用蓄電システムを導入する場合) (2)導入する蓄電システムの数×15万円 (複数の蓄電システムを導入する場合) |
※県自家消費型太陽光発電等導入費補助金、県既存住宅省エネ改修費補助金との併用も可能
1億1,100万円
着手予定の1.5か月以上前に申請書類を提出してください。
かながわスマートエネルギー計画推進事業費補助金交付要綱(PDF:419KB)及び神奈川県蓄電システム導入費補助金実施要領(PDF:122KB)の規定に従い、県に補助金交付申請書及び添付書類を提出してください。
提出いただいた申請書類等については、神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)に基づき申請者及び蓄電システムの共有者等が暴力団又は暴力団員でないことを確認し、補助金交付要綱等に基づく審査を行った上で補助金の交付の可否について決定し、通知します。
申請時に必要な書類についての詳細は、手引(PDF:744KB)の11ページから13ページを御確認ください。
提出方法は、郵送のみです。
申請の際は、チェックリスト(エクセル:150KB)を用い、不備がないよう確認の上、御提出ください。
提出書類には、インデックスを付けるよう御協力ください。
提出書類 | 備考 | 記載例 | |
(1) | 神奈川県蓄電システム導入費補助金交付申請書 (別表3第1号様式) |
様式はこちら(ワード:44KB) | 記載例1はこちら(PDF:140KB) |
(2)
|
神奈川県蓄電システム導入費補助金事業計画書 (別表3第1号様式別紙1) |
様式はこちら(ワード:43KB) | 記載例2はこちら(PDF:216KB) |
(3) | 契約書類 | 契約書などの写し | |
(4) | 契約書類の内訳書 | 適当な書類がない場合は参考様式(ワード:14KB) | 記載例17はこちら(PDF:50KB) |
(5) |
仕様書等 |
施工図面、配線図、カタログなど JP-AC太陽光パネル型式登録リストはこちら |
|
(6) | 補助事業者情報の確認書類 | 住民票(原本)、商業登記簿(原本)など | |
(7) | 管理組合の決定によることを明らかにする書類 |
様式は任意 個人、法人の場合は不要 |
|
(8) | 役員等氏名一覧表 (別表3第1号様式別紙2) |
様式はこちら(ワード:37KB) | 記載例3はこちら(PDF:66KB) |
(9) | 建物の所在地及び所有権を明らかにする書類 |
登記事項証明書(原本) 新築、建売の場合は不要 |
|
(10) | 所有者の同意書 (別表3第1号様式別紙3) |
申請者が住宅等の所有者でない場合(賃借している住宅等) |
記載例4はこちら(PDF:56KB) |
(11) | リース関係書類 (別表3第1号様式別紙4など) |
リース又は割賦の場合 |
記載例5はこちら(PDF:72KB) |
(12) | 委任状等 (別表3第1号様式別紙5) |
申請者以外にも住宅等の所有者がいる場合 委任者全ての住民票(原本) |
記載例6はこちら(PDF:103KB) |
(13) | その他知事が必要と認める書類 |
その他、必要な場合は追加の書類提出を求めることがあります。 |
事業の着手は、必ず交付決定の日以降に行ってください。
交付決定通知書の日付よりも前に行った場合には、補助金を交付できません。
※事業の着手については、手引(PDF:744KB)の3ページを御参照ください。
補助事業の内容を変更しようとする場合、又は取りやめる場合は、速やかに次の手続きを取ってください。
【計画変更時】
変更承認を申請する際は、次の書類を提出してください。
・神奈川県蓄電システム導入費補助金変更承認申請書(ワード:39KB) (記載例7はこちら(PDF:67KB))
・変更承認共同申請同意書(ワード:35KB) ※リース又は割賦の場合 (記載例8はこちら(PDF:55KB))
・変更箇所に係る確認書類※及び事業計画書(ワード:43KB)
※金額の変更:契約書/機種の変更:仕様書等
【中止・廃止時】
中止・廃止承認を申請する際は、次の書類を提出してください。
・神奈川県蓄電システム導入費補助金中止・廃止承認申請書(ワード:39KB)(記載例9はこちら(PDF:56KB))
・中止・廃止承認共同申請同意書(ワード:35KB) ※リース又は割賦の場合 (記載例10はこちら(PDF:53KB))
事業は令和3年3月31日(水曜日)までに必ず完了してください。
※事業の完了については、手引(PDF:744KB)の15ページを御参照ください。
事業が完了してから2か月以内又は令和3年4月30日(金曜日)のいずれか早い日までに実績報告書等を県へ提出してください。(必着)
令和3年3月31日(水曜日)までに実績報告書等を提出できない場合は、次のいずれかの方法により実施状況報告書を提出してください。
(1) 電子申請システムを利用して提出する場合
神奈川県電子申請システムから提出してください。
(2)書面により提出する場合
実施状況報告書(ワード:39KB)(記載例11はこちら(PDF:58KB))を提出してください。
※ いずれの方法により提出する場合でも、令和3年3月31日(水曜日)までに行ってください。(必着)
※ 実施状況報告書の提出後、事業が完了してから2か月以内又は令和3年4月30日(金曜日)のいずれか早い日までに実績報告書等を県へ提出してください。
実績報告時に必要な書類についての詳細は、手引(PDF:744KB)の15ページから17ページをご確認ください。
提出方法は、原則、郵送です。
実績報告の際は、チェックリスト(エクセル:156KB)を用い、不備がないよう確認の上、御提出ください。
提出書類には、インデックスを付けるよう御協力ください。
提出書類 | 備考 | 記載例 | |
(1) | 神奈川県蓄電システム導入費補助金実績報告書 (別表3第12号様式) |
様式はこちら(ワード:65KB) | 記載例12はこちら(PDF:84KB) |
(2) | 事業結果報告書 (別表3第12号様式別紙1) |
様式はこちら(ワード:43KB) | 記載例13はこちら(PDF:207KB) |
(3) | 振込口座情報確認書類 | 通帳などの写し | |
(4) | 支出を証する書類 | 領収書などの写し | |
(5) | 支出を証する書類の内訳書 | 適当な書類がない場合は参考様式(ワード:14KB) | 記載例17はこちら(PDF:51KB) |
(6) | 設置完了証明書 (別表3第12号様式別紙2) |
様式はこちら(ワード:36KB) | 記載例14はこちら(PDF:104KB) |
(7) | 出荷証明書・保証書・検査成績書等 | 出力対比表の参考様式(ワード:30KB) | 記載例18はこちら(PDF:80KB) |
(8) | 完成写真 | 太陽光、蓄電システム等、稼働可能なことが確認できる写真(モニター等) | |
(9) | 建物の所在地及び所有権を明らかにする書類 |
新築、建売の場合 登記事項証明書(原本)又は検査済証(写し) 申請時に提出している場合は不要 |
|
(10) | 引渡し証明 |
新築、建売の場合 住宅等の引渡しの期日を証する書類(様式は任意) |
|
(11) | 仕様変更報告書 (別表3第12号様式別紙3) |
補助額に影響を及ぼすことがない設備の仕様等を変更した場合 変更箇所に係る確認書類 |
記載例15はこちら(PDF:60KB) |
(12) | その他知事が必要と認める書類 |
その他、必要な場合は追加の書類提出を求めることがあります。 |
実績報告書等の内容審査が完了した後、指定の口座に振り込みます。
交付決定時と金額が異なる場合は、その旨の通知を行います。
交付決定時と金額に変更がない場合は、特段の通知は行いません。
〒231-8588 横浜市中区日本大通1
神奈川県環境農政局脱炭素戦略本部室
蓄電システム補助担当者
※各種書類を提出する場合は、1部、上記の宛先に郵送してください。
(県から問合せがあったときのために必ず写しを手元に保管してください。)
Q1.いつ頃、工事に着手すれば補助を受けられるのか?
A1.蓄電システム及び災害用電気設備の工事着手は、補助金交付決定日以降でなければなりません。補助金交付申請から交付決定まで、数週間程度かかりますので、このことを御留意いただいて、計画を立ててください。ただし、太陽光発電システムは、補助事業を実施する年度の4月1日以降であれば、先行して工事に着手できます。
Q2.太陽光発電システム、蓄電システム及び災害用電気設備を設置する契約は、補助金の交付決定前でもよいのか?
A2.補助金交付のためには、交付決定日以降に補助事業(この場合は蓄電システム及び災害用電気設備の設置工事)に着手する必要がありますが、契約はそれ以前でも差し支えありません。
Q3.太陽光発電システムと蓄電システムのパワーコンディショナーを一体化したハイブリッドタイプのパワーコンディショナーを設置する場合、パワーコンディショナーも含めて先行して工事着手してもよいのか?
A3.「蓄電システムの工事」の着工は交付決定日以降でなければなりません。一体型のパワーコンディショナーの設置工事は「蓄電システムの工事」に該当します。先行して工事を行うのは、蓄電システムに該当しない範囲に留めてください。
Q1.県外に本社のある企業で、神奈川県内にある営業所に太陽光システムと蓄電システム及び災害用電気設備を設置したいと考えているが、この場合は申請できるのか?
A1.申請できます。設置する場所が神奈川県内であれば、申請者の住所・所在地は県外であっても問題ありません。
Q2.現在、太陽光発電システムを設置しているが、太陽光発電システムの増設に併せて蓄電システム及び災害用電気設備を設置しようと考えている。この場合、補助は受けられるのか?
A2.新たに導入する太陽光発電の出力が補助の条件を満たすものであれば補助を受けることができます。
Q3.設置事業者が本人に代行して、申請や補助金交付申請してよいか?
A3.設置事業者が添付書類等を準備するなど、申請者の補助をすることは差し支えありませんが、申請は設備を設置し所有する方が行ってください。
Q1.店舗を兼ねている住宅に太陽光発電システムと蓄電システム及び災害用電気設備を設置する場合は、事業所用として申請してよいのか?
A1.事業所用としての条件を満たしていれば、事業所用として申請ができます。
Q2.事業計画書にある「国等の補助金」は市町村も含むのか?
A2.市町村の補助金は含みません。
Q3.単線結線図とは、どのような図を指すのか?
A3.導入する太陽光発電システム、蓄電システム、災害用電気設備、分電盤などの接続関係を記載した配線図面を指します。
Q4.法人の印鑑が必要な箇所は、会社印でもよいのか?
A4.代表者の職・氏名を記載する箇所には、代表者印を押してください。
Q5.提出する住民票は個人番号(マイナンバー)が記載されていてもよいのか?
A5.住民票は個人番号(マイナンバー)の記載がないものを御提出ください。個人番号(マイナンバー)が記載されているものは受け取ることができません。
Q6.住民票は本籍地の記載は必要か?
A6.必要ありません。
Q7.住宅等の登記事項証明書は全部事項証明書でないといけないのか?また、土地についても必要なのか?
A7.住宅の現在事項証明書で問題ありません。土地については必要ありません。
Q8.住民票、商業登記簿現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書は発行日から何か月以内のものが有効か?
A8.申請日時点で発行日から3か月以内のものが有効です。
Q9.パッケージ売りの商品を購入するので、電池部分にかかる経費、パワーコンディショナーにかかる経費が算出できないが、事業計画書の経費の欄はどうすればいいのか?
A9.住宅用のパッケージであれば、空欄で差し支えありません。県自家消費補助を併用する場合に記載が必要となることがあります。
Q1.実績報告を行うときに、新しい住所に引っ越している場合は、どうすればよいのか?
A1.「住民票のある住所」で実績報告を行ってください。新しい住所から実績報告を行う場合は、新しい住所の住民票も合わせてお送りください。
Q2.建売住宅の購入なので、交付申請時には、太陽光発電と蓄電システムが設置してある写真を提出したが、実績報告時は、写真を省略してよいのか?
A2.実績報告時も、写真を提出してください。交付申請時と同じもので差し支えありません。
このページの所管所属は環境農政局 脱炭素戦略本部室です。