更新日:2024年6月25日

ここから本文です。

神労委令和5年(不)第5号事件命令交付について

神奈川県労働委員会(会長 浜村彰)は、標記の事件について、申立人の不当労働行為救済申立てを棄却する命令を交付しました。

1 当事者

申立人 X(組合)

被申立人 Y(会社)

2 事件の概要

本件は、組合が、組合員Aの労働条件を交渉事項とする団体交渉を会社に申し入れたところ、会社が、正当な理由なくこれを拒否したことが労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為であるとして組合から救済申立てがあった事件である。

3 命令の概要

⑴ 主文
本件申立てを棄却する。
⑵ 争点及び判断の要旨
(争点)
組合が申し入れたAの労働条件を交渉事項とする団体交渉について、組合が指定した団体交渉の開催予定日に会社が出席しなかったことが、労組法第7条第2号に規定する不当労働行為に当たるか否か。
(判断の要旨)
会社は、組合から団体交渉の申入れを受け、組合から求められた団体交渉前の文書回答に応じる意向を電話及び文書で示し、団体交渉の日時及び場所の調整を求める文書を組合に送付していることから、組合が指定した団体交渉の開催予定日時点では、団体交渉の日時等について労使間で調整段階であったとみるのが相当であり、労組法第7条第2号に規定する不当労働行為には当たらない。

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は労働委員会事務局  です。