更新日:2024年6月25日

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神労委令和4年(不)第19号事件命令交付について

神奈川県労働委員会(会長 浜村彰)は、標記の事件について、申立人の不当労働行為救済申立てを棄却する命令を交付しました。

 

1 当事者

申立人 X(組合)

被申立人 Y(会社)

2 事件の概要

本件は、会社が、組合員Aに対して、SNSメッセージを送ったこと及び労災事故連絡票と題する書面(以下「本件連絡票」という。)を送付したことが労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であるとして組合から救済申立てがあった事件である。

3 命令の概要

⑴ 主文
本件申立てを棄却する。
⑵ 争点及び判断の要旨
(争点)
会社がAに対して、会社あてに連絡して欲しい旨及び本件連絡票を送付した旨のSNSメッセージを送ったこと並びに本件連絡票を送付したことが組合の運営に対する支配介入に当たるか否か。
(判断の要旨)
会社の行為は、いずれも組合の関与を排除して、組合員と直接交渉を行ったものとは認められないから、組合の運営に対する支配介入には当たらない。

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