更新日:2024年6月25日
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神奈川県労働委員会(会長 浜村彰)は、標記の事件について、申立人の不当労働行為救済申立てを棄却する命令を交付しました。
申立人 X(組合)
被申立人 Y(会社)
本件は、組合が組合員Aの労働問題を交渉事項として申し入れた団体交渉において、会社が、同社には労働組合法(以下「労組法」という。)上の使用者性がなく、組合の行為は非弁行為の疑いがある旨主張したことが、労組法第7条第3号に該当する不当労働行為であるとして、救済申立てのあった事件である。
(1) 主文
本件申立てを棄却する。
(2) 争点及び判断の要旨
(争点1)
会社は、Aとの関係において労組法第7条第3号の「使用者」に当たるか否か。
(判断の要旨)
Aは申立外株式会社Bに雇用された派遣労働者として、申立外株式会社C(以下「C社」という。)の工場において、会社から同工場に派遣された派遣労働者とペアを組んで作業をしていた。会社とAの間には契約関係はないことから、同社は、Aの労働契約上の雇用主には当たらない。また、同工場におけるAの配置や作業内容及び作業環境を決定していたのはC社であり、同社の指揮命令に会社が関わっていたことを示す事実は証拠上認められない。
したがって、会社は、C社に労働者を派遣するにとどまり、これを超えてAの基本的な労働条件について雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができる地位にあるとはいえないから、組合の主張は採用できず、労組法第7条第3号の「使用者」に当たらない。
(争点2)
争点1において会社が、労組法第7条第3号の「使用者」に当たる場合、会社が令和3年6月29日の団体交渉の場において、同社には使用者性がなく組合の行為は非弁行為の疑いがある旨主張したことは、労組法第7条第3号に該当する不当労働行為に当たるか否か。
(判断の要旨)
会社は労組法第7条第3号の「使用者」には当たらず、争点2については、これを判断するまでもなく組合の主張は認められない。
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