更新日:2024年6月25日

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神労委令和4年(不)第23号事件命令交付について

神奈川県労働委員会(会長 浜村彰)は、標記の事件について、申立人の不当労働行為救済申立てを棄却する命令を交付しました。

1 当事者

申立人 X(組合)

被申立人 Y(会社)

2 事件の概要

本件は、会社が、組合員Aに対し、雇用契約を更新しない旨の書面を提示したことが労働組合法第7条第2号及び第3号に、団体交渉において組合に対し、Aの新たな派遣先を提示しなかったことが同条第2号に規定する不当労働行為であるとして、組合から救済申立てがあった事件である。

3 命令の概要

⑴ 主文
本件申立てを棄却する。
⑵ 争点及び判断の要旨
(争点1)
会社が、Aに対し、労働者派遣契約が終了となる旨伝え、雇用契約を更新しない旨の書面を提示したことは、労組法第7条第2号及び第3号に規定する不当労働行為に当たるか否か。
(判断の要旨)
会社は、組合に対し、団体交渉において、Aの雇用契約を更新する意思がある旨伝える等、組合の要求に応じており、労組法第7条第2号及び第3号に規定する不当労働行為には当たらない。
(争点2)
会社が、組合に対し、団体交渉において、Aの新たな派遣先を提示しなかったことは、労組法第7条第2号に規定する不当労働行為に当たるか否か。
(判断の要旨)
会社は、組合に対し、団体交渉の翌日付けでAの新たな派遣先を提示しており、労組法第7条第2号に規定する不当労働行為には当たらない。

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