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更新日:2024年5月22日

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氏家工業等不当労働行為救済申立事件の命令について

2024年05月22日
記者発表資料

神奈川県労働委員会は、標記の事件について、本日、申立人の不当労働行為救済申立てを棄却する命令を交付しましたので、お知らせします。

1 当事者

申立人 神奈川シティユニオン(組合)
被申立人 氏家工業株式会社(氏家工業)
同 栃木溶接株式会社(栃木溶接)

2 事件の概要

本件は、組合が、組合員Aの労働問題について、氏家工業及び栃木溶接に団体交渉を申し入れたところ、同申入れに対する氏家工業及び栃木溶接の回答が労働組合法(以下「労組法」という。)第7条第2号に、栃木溶接がAの組合加入を証する書面を要求したことが同条第3号に該当する不当労働行為であるとして、組合から救済申立てがあった事件である。

3 命令の概要

⑴ 主文
本件申立てを棄却する。
⑵ 争点及び判断の要旨
(争点1)
 Aは、栃木溶接との関係において、労組法上の「労働者」に当たるか否か。
(判断の要旨)
 Aは、栃木溶接との関係において、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する労組法上の「労働者」に当たる。
(争点2)
 Aが「労働者」に当たる場合、栃木溶接が組合に対し、栃木溶接は、Aとの関係において「使用者」ではない旨及び組合が提示した日時には、団体交渉に応じられない旨を回答したことは、正当な理由のない団体交渉拒否に当たるか否か。
(判断の要旨)
 栃木溶接は、同社を「使用者」と考える組合の見解を求め、組合が提示した日時には、都合がつかないと伝えたのであり、正当な理由のない団体交渉拒否には当たらない。
(争点3)
 Aが「労働者」に当たる場合、栃木溶接が組合に対し、Aが組合に加入したことを証明する書面を要求したことは、組合の運営に対する支配介入に当たるか否か。
(判断の要旨)
 栃木溶接は、Aの組合加入を証明する書面がないことを理由として団体交渉を拒否したり、Aに対して、組合への加入を問いただしたりするなどの行為を行ったわけではないから、組合の運営に対する支配介入には当たらない。
(争点4)
 氏家工業は、Aとの関係において、労組法第7条の「使用者」に当たるか否か。
(判断の要旨)
 氏家工業は、Aの労働環境に係る安全管理について、雇用主と同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができる地位にあると認められるため、Aとの関係において労組法第7条の「使用者」に当たる。
(争点5)
 氏家工業が「使用者」に当たる場合、組合が氏家工業に対し、団体交渉開催前に交渉議題へ回答することを要求したことについて、氏家工業が、団体交渉当日に回答するとしたことは、不誠実な交渉態度に当たるか否か。
(判断の要旨)
 氏家工業は、団体交渉の場で交渉議題に回答すると文書で伝えたが、これに対し、組合は、何らの対応もしていないことから、氏家工業の対応は、不誠実な交渉態度には当たらない。
(争点6)
 氏家工業が「使用者」に当たる場合、氏家工業が、組合の都合で氏家工業に来社して団体交渉を行うことができないのであれば、団体交渉ができる状態になってから連絡するよう回答したことは、正当な理由のない団体交渉拒否に当たるか否か。
(判断の要旨)
 氏家工業の回答は、組合が提示した日時とは別の開催日を提示し、開催場所を氏家工業事業所内としたい理由を説明していることから、団体交渉の場所を組合と調整するものと認められ、正当な理由のない団体交渉拒否には当たらない。

問合せ先

神奈川県労働委員会事務局

労働関係調整担当課長 椎野 電話 045-633-5445

審査調整課審査調整グループ 後藤 電話 045-633-5447

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