ホーム > 意見募集(パブコメ) > 「知事の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則」の廃止について
初期公開日:2026年3月19日更新日:2026年3月19日
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公益上、緊急を要する場合や軽微な案件など、意見を募集する合理性や必要性が認められないものについては、かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項に基づき、意見募集を実施しないで規則等を制定(改廃)することとしています。
本件は、以下の理由から、こうした場合に当たるものとして、廃止に際して意見募集を実施しなかった案件です。
2026年3月19日(木曜日)
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「公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)」が全部改正され、「公益信託に関する法律(令和6年法律第30号)」が令和8年4月1日に施行されることに伴い、県の規則を定める根拠となる法令の規定が削除されることから、当然必要とされる規則の廃止を行うため。
かながわ県民意見反映手続要綱第4条第3項第7号に該当する案件
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