被包括関係の廃止(宗派・教団からの離脱)の場合
掲載日:2021年3月2日
手続について
宗教法人が被包括関係の廃止をするときは、通常の規則変更の手続に加え、包括宗教団体への通知及び信者その他の利害関係人への公告後、所轄庁である神奈川県知事の認証を受けなければならないものとされています。(宗教法人法(以下「法」と呼びます。)第26条)
被包括関係廃止の手続
提出書類
申請書等
提出書類 | 対象 | 原本証明の要否 |
様式例(Word) 記載例 |
---|---|---|---|
1.宗教法人規則変更認証申請書 |
全法人 | - | |
2.代表役員の印鑑証明書(3ヶ月以内の原本、法務局発行) |
全法人 | - | - |
3.現行の宗教法人規則(全文)の写し |
全法人 | 要 | - |
4.変更する事項(4通) |
全法人 | - |
宗教法人規則で定める手続を経たことを証する書類
宗教法人規則の中には必ず変更の手続を定めた条文がありますので、貴法人の宗教法人規則に従って手続をしてください。
提出書類 | 対象 | 原本証明の要否 |
様式例(Word) 記載例 |
---|---|---|---|
1.責任役員会議事録の写し |
全法人 | 要 | |
2.責任役員就任受諾書の写し (被包括関係の廃止及びそれに伴う規則変更を議決した時の役員のもの) |
全法人 | 要 | |
3.その他の機関(評議員、総代など)の同意書の写し又は総会等の議事録の写し (規則に規定されている場合) |
該当法人のみ | 要 | |
4.その他の機関(評議員、総代など)の就任受諾書の写し (規則に規定されている場合。被包括関係の廃止及びそれに伴う規則変更を議決した時の役員のもの) |
該当法人のみ | 要 | |
5.その他規則で定める手続に関する書類 (規則に規定されている場合) |
該当法人のみ | 注意1 | - |
注意1:写しを提出する場合は原本証明を記載してください。
被包括関係廃止のための書類
提出書類 | 対象 | 原本証明の要否 | 様式例(Word) 記載例 |
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1.公告文の写し |
全法人 | 要 | 記載例 |
2.公告文の文面が確認できる写真(貼り出した日のもの・中日のもの、はがした日のもの、複数個所に掲示した場合はすべての箇所の写真)(数枚) |
全法人 | - | - |
3.公告の公開性が確認できる写真(貼り出した日のもの・中日のもの、はがした日のもの、複数個所に掲示した場合はすべての箇所の写真)(数枚) |
全法人 | - | - |
4.現に数人の者が公告を見ている写真(貼り出した日のもの・中日のもの、はがした日のもの、複数個所に掲示した場合はすべての箇所の写真)(数枚) |
全法人 | - | - |
5.公告証明書 |
全法人 | - | |
6.包括団体へ被包括関係の廃止の通知をしたことを証する書類(内容証明等を添付した通知書の写し又は通知受理の証明書) |
全法人 | 要 | 記載例 |
注意事項
- 規則の変更案を作成した時点で、あらかじめ文書課公益・宗教法人グループ(電話045-210-3781)までご相談ください。(規則の規定間の整合性等を確認させていただきます。)
- 就任受諾書の他、宗教法人の規則上、責任役員等の選任が任命制や承認制をとっている場合には、その任命書又は承認書の写し(要原本証明)を添付してください。
- 法第26条第2項の規定により、公告後2ヶ月を経過しなければ規則変更認証申請をすることはできません。
- 公告文を掲示場に掲示する場合、公告開始の日及び公告終了の日は、公告期間には算入されません。例えば、10日間公告する場合には、公告開始の日及び公告終了の日を含む12日間掲示することになります。
- 被包括法人は、被包括関係を廃止した後でも、廃止前に原因がある包括団体に対する債務は履行しなければなりません。(法第78条第3項)
- 提出書類中、写し(コピー)を提出するものについては、その余白に代表役員の原本証明を記載してください。また、書類が複数ページに渡る場合はページとページの間に割印を押印してください。