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更新日:2024年2月26日
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原本証明について
提出書類中、写し(コピー)を提出するものについては、その余白に代表役員(代務者)の原本証明を記載してください。また、書類が複数ページに渡る場合はページとページの間に割印を押印してください。
原本証明とは、原本そのものを提出することができない場合に、原本をコピーし、その余白に原本と相違ない旨の証明をすることをいいます。
[記載例]
このページの所管所属は総務局 組織人材部文書課です。