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更新日:2024年5月13日
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近年の災害の頻発化・激甚化の進行や、局地化・集中化する気象現象と地形等の条件が組み合わさり、浸水による甚大な被害(充てん容器等の流出)が発生していることを踏まえ、令和3年6月18日付けで、液石法施行規則及び同規則の機能性基準の運用(例示基準)が改正されました。
これまで、LPガス充てん容器等については「転落、転倒等による衝撃及びバルブ等の損傷を防止する措置」を講ずることが義務付けられていましたが、これに洪水等の対策を加え、浸水のおそれのある地域においては、充てん容器等が浸水によって流されることを防止する措置(流出防止措置)を講ずることが義務付けられました。
具体的な流出防止対策としては、ベルト又は鉄鎖の二重掛け(20kgを超える容器)や固定金具を使用することなどです。
ア 充てん量20kgを超える容器について
1本目のベルト又は鉄鎖を当該容器の底部から容器の高さの3/4程度の位置に、2本目のベルト又は鉄鎖を容器底部から1/4程度の位置にそれぞれゆるみなく取り付け固定すること。
イ 充てん量20kg以下の容器について
容器のプロテクターの開口部にベルト又は鉄鎖を通して取り付け、ゆるみなく容器を固定すること。
洪水浸水想定区域(想定最大規模)等において、1m以上の浸水が想定されている地域をいいます。
洪水浸水想定区域は、国や県、市町村のホームページ、ハザードマップを参照してください。(県政情報センター等での閲覧もできます。)
※ 想定浸水深の下限が1m未満の数値であり、かつ上限が1m以上の数値である区分(例えば、0.5m以上~3.0m未満)に係る区域は、「1m以上の浸水が想定されている地域」として取り扱ってください。
令和3年12月1日施行。既に設置している設備においては、令和6年6月1日までは、なお従前の例によることができます。
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