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更新日:2024年6月28日

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令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆様方へ

神奈川県では、令和6年能登半島地震によって甚大な被害が発生したことを踏まえ、県税に関する納税緩和措置を実施しています。


  • 6月28日 一部地域について、延長後の期限を定めました。

申告等の期限、納期限の延長

次に掲げる地域に住所または主たる事務所等を有する方について、令和6年1月1日以降に到来する県税に関する申告等の期限と納期限を延長しました(特段の手続は必要ありません。)。指定地域ごとの延長後の期限を必ずご確認ください。

なお、自動車税環境性能割、軽自動車税環境性能割、新規登録の際に課する自動車税種別割および狩猟税に関する期限は延長されません。

指定地域

富山県、石川県

これらの地域に住所または主たる事務所等を有さない方についても、被害の状況に応じて、期限を延長できる場合がありますので、所管の県税事務所にご相談ください。

 期限が延長される手続および延長後の期限

ア 指定地域のうち、次の表に掲げる地域に住所または主たる事務所等を有する方

  • 期限が延長される手続 令和6年1月1日から同年7月30日までの間に期限が到来する申告、納付等
  • 延長後の期限 令和6年7月31日
県名 地域
富山県 全ての市町村
石川県

金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、
能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町

 

イ 指定地域のうち、アの表の地域以外の地域(石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町に住所または主たる事務所等を有する方

延長後の期限は未定ですので、決まり次第、掲載します。

 

減免・徴収猶予

令和6年能登半島地震により被災された方については、被害の状況に応じて、

  • 個人事業税、不動産取得税または自動車税などの減免
  • 県税の徴収猶予

が適用される場合がありますので、所管の県税事務所にご相談ください。

問い合わせ先

所管の県税事務所までお問い合わせください。
県税事務所等一覧のページへ

 

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