「ニセ税務職員」にご注意を
掲載日:2020年2月3日
県税事務所および自動車税管理事務所では、税金の納付のために金融機関の口座を指定して振り込みを求めることや、還付金の受け取りのためにATMの操作を求めることはありません。
県の税務職員を装い、不審な電話をかけてきたり、直接自宅へ訪問してくる事例が発生しています。
特に、確定申告の時期には、税務職員を装い電話で個人情報を聞きだそうとしたり、ATM(現金自動預け払い機)の操作を指示し、現金を預金口座等に振り込ませ、だまし取ろうとする事例が多くなります。
不審に感じたら県税事務所、自動車税管理事務所または県税制企画課までお問い合わせください。
事例概要
税務職員等を装い、次のような不審な電話が発生しています。
- ご本人やご家族の収入、銀行口座、携帯電話番号、家族構成や法人の現況などを聞き出そうとする事例
- 税金を還付すると称して、キャッシュカードと携帯電話を持ってATM(現金自動預け払い機)へ行くように指示される事例
- 滞納がない方の所へ、税金を徴収に行くと言われた事例
また、自動車税の還付があると称して、直接自宅を訪れるという事例も発生しています。
県税事務所および自動車税管理事務所では、税金の納付のために金融機関の口座を指定して振り込みを求めることや、還付金の受け取りのためにATMの操作を求めることはありません。
- 「ニセ税務職員」の事例概要(これまでに発生した不審な電話等の事例をとりまとめてあります。)
被害に遭わないために
県税事務所および自動車税管理事務所では、ご提出いただいた申告書類などの内容確認や、納税の催告のために納税者などに電話をする場合がありますが、
- 不審に感じられた場合は、即答せず、
所属事務所名と電話番号、名前をフルネームで確認し、電話をいったん切って、相手が言った番号へは電話をせず、下記の県税事務所、自動車税管理事務所または県税制企画課までお問い合わせください。 - ご家族の方が問い合わせを受けられた場合も同様に、即答せず、
電話をいったん切って、ご本人とご相談ください。 - ATMの操作を持ちかけられた場合は、併せて警察にその旨を連絡してください。
- 県税事務所等の職員が納税者の自宅や事務所などに伺う場合には、徴税吏員証(ちょうぜいりいんしょう)を携帯しておりますので、事務所名や氏名などとともにご確認ください。
- 不審に感じられた場合は、鍵を開けることなく、県税事務所等にお問い合わせいただくか、警察に通報するなどしてください。
問い合わせ先
県税事務所、自動車税管理事務所または県税制企画課(電話045-210-2308)
関連リンク
国税庁のホームページ
神奈川県警察のホームページ