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更新日:2024年6月17日

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消費税・地方消費税の税率改正について

このページでは、令和元年10月1日から消費税・地方消費税の税率が8%から10%に引上げられたことについて、税率引上げの内訳、軽減税率制度、税収の使途等を掲載しています。

令和元年10月1日から、消費税は10%に引き上げられました。

消費税・地方消費税の税率が次のとおり引き上げられました。

 

令和元年9月30日まで

令和元年10月1日から

消費税・地方消費税の合計

8% 10%
内訳

消費税(国)

6.3% 7.8%

地方消費税(地方)

1.7% 2.2%
  • 消費税:国税として国の収入になります。
  • 地方消費税:県税として県の収入になり、その2分の1は市町村に交付されます。

消費税率引上げによる増収分は、すべて社会保障に充てられます。

急速に進む少子高齢化等の社会状況等を踏まえ、社会保障の充実・安定化と財政健全化を図ることを目的とした「社会保障と税の一体改革」を行っています。

消費税率引上げによる増収分は、子ども・子育て、医療・介護、年金など、全世代を対象とする社会保障の充実と安定のために使われます。

消費税率10%への引上げにより行われる主な施策

  • 待機児童の解消
  • 幼児教育・保育の無償化
  • 高等教育の無償化
  • 介護職員の処遇改善
  • 所得の低い高齢者の介護保険料軽減
  • 年金生活者支援給付金の支給

軽減税率制度

今回の税率引上げに伴い、軽減税率制度が実施されています。
軽減税率制度の内容や中小企業・小規模事業者へのサポートなど、詳しくは次のホームページをご覧ください。

[軽減税率制度関係のホームページ特設サイト]

税収の使途

国の消費税収入については、制度として確立された年金、医療および介護の社会保障給付ならびに少子化に対処するための施策に要する経費(社会保障4経費)に充てられます。
引上げ分(注意)の地方消費税収入(市町村交付分を含む。)については、社会保障4経費のほか社会保障施策(社会福祉、社会保険および保健衛生に関する施策をいう。)に要する経費に充てられます。
注意:平成26年4月1日から令和元年9月30日までは1.7%のうち0.7%分、令和元年10月1日からは2.2%のうち1.2%分に相当します。

消費税の転嫁対策について

消費税の価格への転嫁(増税分の価格への上乗せ)を拒む行為や転嫁を阻害する表示は、法律により禁止されています。
禁止される行為や禁止される表示、相談窓口については、「消費税転嫁対策」をご覧ください。

関連リンク

問い合わせ先

所管の県税事務所までお問い合わせください。

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