更新日:2023年4月26日

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還付金の受取方法など

税額が減少するなどして、県税が納め過ぎになった場合は、県税をお返し(還付)します。 ただし、ほかにまだ納めていただいていない県税がある場合には、その県税に充てることになります。

還付の時期

還付の時期は、おおむね次のとおりです。

自動車税種別割

抹消登録をしたとき 抹消登録があった月の翌月末日
誤って多く納め過ぎたとき 納付した月の翌月もしくは翌々月の末日
減免があったとき 減免申請した月の翌月もしくは翌々月の月末

その他の県税

還付金が発生した日のおおむね20日から30日後

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還付金の受取方法

口座振込による受取り

あらかじめお申し出いただいた納税者ご本人の預金口座に還付金を振り込みます。
注意:インターネット専用銀行の口座は、一部の金融機関を除き、銀行側の都合により還付金を振り込むことができません。

  • 対象となる方
  1. 口座振替(自動払込み)により納税した方
  2. 申告などの際に、あらかじめ振込先のお申し出のあった方
  • 申込方法
  • 自動車税種別割
    還付金について口座振込による受取りを希望される方は、次のいずれかの方法によりお申込みください。
  1. 抹消登録の際に、自動車税種別割申告書の所定の欄に振込先を記載する方法
  2. 抹消登録後10日以内に、口座振込依頼書に所要事項を記載のうえ、その余白に自動車の登録番号を記載して、自動車税管理事務所あてに郵送する方法

詳しくは、自動車税管理事務所までお問い合わせください。

口座振込依頼書のダウンロードはこちら

過誤納還付金の口座振込依頼書(自動車税種別割用)
過誤納金等の口座振込依頼書(法人県民税・法人事業税・特別法人事業税・地方法人特別税用)
過誤納金等の口座振込依頼書(一般用)
過誤納金等の口座振込依頼書・委任状(共有物に係る不動産取得税用)

金融機関窓口での受取り(口座振込とならない場合または口座振込を依頼しなかった場合)

「過誤納金等還付通知書兼支払案内書」をお送りしますので、お住まいの地域に応じて、次の方法で還付金をお受け取りください。

  • 県内にお住まいの方

「県税過誤納金等支払請求書兼領収証」によりお受け取りください。転居等により、横浜銀行各店舗での受け取りが難しい場合は、通知を発行している県税事務所又は自動車税管理事務所にお問合せください。

  • 県外にお住まいの方

「振替払出証書」によりお受け取りください。

「県税過誤納金等支払請求書兼領収証」による受取り

「過誤納金等還付通知書兼支払案内書」に同封されている「県税過誤納金等支払請求書兼領収証」を横浜銀行の窓口に提出して、還付金をお受け取りください。

注意:横浜銀行の各店舗以外で受け取ることはできません。

具体的な受取方法等は次のとおりです。

転居や改姓により、「県税過誤納金等支払請求書兼領収証」に記載してある住所・氏名と身分証明書の住所・氏名が一致しない場合は、現在の住所・氏名を追記したうえで、変更内容が確認できる個人番号カード、住民票(個人番号(マイナンバー)の記載がないもの)、運転免許証裏面等をご提示ください。
変更後住所・氏名の追記方法(PDF:83KB)

4.法人で商号変更等があった場合

有限会社から株式会社への変更、法人の名称・所在地の変更等をした場合は、現在の名称・所在地を追記し、変更内容が確認できる登記事項証明書をご提示ください。
代表者名または変更後法人名・所在地の追記方法(PDF:87KB)

  • 本人死亡の場合
  • 破産管財人が受け取る場合

「過誤納金等還付通知書兼支払案内書」に記載してある事務所にお問い合わせください。

「振替払出証書」による受取り

「過誤納金等還付通知書兼支払案内書」のほかに「振替払出証書」をお送りしますので、このうちの「振替払出証書」をゆうちょ銀行または郵便局の窓口に提出して、還付金をお受け取りください。

  • 本人であることが確認できる書類をお持ちください。
  • 納税者が法人の場合で「振替払出証書」の額面が3万円以上のときは、還付金を受け取る際に、「過誤納金等還付通知書兼支払案内書」をゆうちょ銀行または郵便局の窓口に提示してください。
  • 「振替払出証書」は、「過誤納金等還付通知書兼支払案内書」とは別に貯金事務センターからお送りするため、「案内書」の到着から数日遅れてお手元に届くことがあります。
  • 次の場合は、「過誤納金等還付通知書兼支払案内書」に記載してある事務所にお問い合わせください。
  • 本人死亡の場合
  • 破産管財人が受け取る場合
  • 「過誤納金等還付通知書兼支払案内書」の通知年月日から1年以上経過した場合

注意:上記以外の方法で還付を行う場合もあります。

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「県税過誤納金等支払請求書兼領収証」の支払期限を経過した場合など

還付通知の日から1年を経過していない場合

納税者ご本人の口座に還付金を振り込みますので、お手元の「県税過誤納金等支払請求書兼領収証(過誤納金等還付通知書兼支払案内書)」と「口座振込依頼書」を、担当の県税事務所(自動車税環境性能割および自動車税種別割については自動車税管理事務所)あてに郵送してください。

還付通知の日から1年を経過した場合

担当の県税事務所(自動車税環境性能割および自動車税種別割については自動車税管理事務所)までお問い合わせください。

  • 還付通知の日から5年を経過しますと、時効により還付金を受け取る権利が消滅しますので、ご注意ください。

「県税過誤納金等支払請求書兼領収証(過誤納金等還付通知書兼支払案内書)」を紛失した場合

担当の県税事務所(自動車税環境性能割および自動車税種別割については自動車税管理事務所)までお問い合わせください。

  • 還付通知の日から5年を経過しますと、時効により還付金を受け取る権利が消滅しますので、ご注意ください。

問い合わせ先

  • 自動車税(軽自動車税)環境性能割および自動車税種別割について
    自動車税管理事務所まで(各駐在事務所は除きます。)
  • その他の税について
    所管の県税事務所まで

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このページの所管所属は総務局 財政部税制企画課です。