更新日:2023年12月1日

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次順位買受申込みの手続(不動産)

入札形式で行う不動産などの公売において、落札者(最高価申込者)が買受代金を納付しなかった場合などに、次順位買受者は公売物件を買受けることができます。

1 次順位買受申込者とは

次順位買受申込者とは、入札形式で行う不動産などの公売において、落札者(最高価申込者)が買受代金を納付しなかった場合などに、公売物件を買い受けることができる入札者のことです。

(1)執行機関は最高価申込者決定後、次のア~ウの条件をすべて満たす入札者を次順位買受申込者として決定します。

ア 最高価申込者の入札価額に次ぐ高い価額で入札していること

イ 入札価額が最高価申込者の入札価額から公売保証金を差し引いた金額以上であること

ウ 入札時に次順位買受申込みを行っていること

  • 上記条件を満たす入札者が一人もいない場合は、次順位買受申込者の決定は行いません。また、上記条件をすべて満たす入札者が複数存在する場合は、くじ(自動抽選)により次順位買受申込者を決定します。

(2)落札者(最高価申込者)が買受代金全額を納付した場合には、当該次順位買受申込者が提供した公売保証金は返還します。ただし、公売保証金の返還には、入札期間終了後4週間程度の期間を要することがあります。

 

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2 次順位買受申込みの手続

(1)次順位買受申込者となることを希望する場合、入札時に「申し込む」を選択し、入札してください。

(2)申込みの際の注意事項

  • 次順位買受申込みを行った場合は、その申込みを取り消すことはできません。
  • (1)で示した操作を行わなかったときは、次順位買受申込みはできません。
  • 共同入札の場合は、共同入札代表者が入札をするときに、同様の申込みを行ってください。

 

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3 次順位買受申込者の決定

(1)開札後、執行機関は、上記1(1)の条件に当てはまる入札者を次順位買受申込者として決定します。執行機関は、次順位買受申込者へ電子メールを送信し、その物件の売却区分番号、整理番号、執行機関連絡先などをお知らせします。この電子メールは必ず執行機関に受信情報が届くように開いてください。

  • この電子メールは、入札終了日に送信します。入札したログインIDでログインした公売物件詳細画面に、次順位買受申込者となったことが表示されているにもかかわらず、執行機関からの電子メールが届かない場合には、「落札後の注意事項」に表示されている問い合わせ先を確認の上、ご連絡ください。

(2)電子メールに記載された執行機関連絡先に電話をし、公売担当職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。公売担当職員がその後の手続について説明します。

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4 次順位買受申込者への売却決定

(1)執行機関は、落札者(最高価申込者)が買受代金納付期限までに買受代金全額を納付しなかった場合などに、次順位買受申込者に対して売却決定を行います。売却決定を受けた次順位買受申込者は、その物件を買い受けることができます。

(2)次順位買受申込者には、落札者(最高価申込者)の買受代金納付期限の日に、執行機関から売却決定を「した」、または「しなかった」ことを連絡します。

  • 売却決定を受けなかった次順位買受申込者が提供した公売保証金は返還します。ただし、公売保証金の返還には、入札期間終了後4週間程度の期間を要することがあります。

(3)売却決定を受けた次順位買受申込者は、執行機関がお知らせする「売却決定を受けた次順位買受申込者の買受代金納付期限」までに買受代金全額を納付してください(通常、この期限は、次順位買受申込者が売却決定を受けた日から起算して7日を経過した日となります。)。

  • 「売却決定を受けた次順位買受申込者の買受代金納付期限」までに、執行機関が買受代金全額の納付を確認できない場合などには、その次順位買受申込者が提供した公売保証金は没収となります。

(4)売却決定を受けた次順位買受申込者は、公売物件の権利移転に必要な書類を、「売却決定を受けた次順位買受申込者の買受代金納付期限」までに執行機関へ提出してください。

(5)買受代金の納付や必要書類提出などの手続の詳細は、「落札後の手続(不動産)」をご覧ください。

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