更新日:2024年2月16日

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落札後の手続(不動産)

このページでは、インターネット公売における落札後の手続(公売財産が不動産である場合)について掲載しています。

落札後の手続(不動産)の流れ

落札後の手続き(不動産)の流れ

  1. 執行機関連絡先へ電話
  2. 買受代金の納付(買受代金納付期限までの納付が必要です。)
  3. 必要書類の提出
  4. 不動産権利移転登記の嘱託
 

1 執行機関連絡先へお電話くださ

(1) 開札後、各執行機関が落札者(最高価申込者)または次順位買受申込者となった方へ電子メールを送信し、その物件の売却区分番号、整理番号、執行機関連絡先などをお知らせします。この電子メールは必ず執行機関に受信情報が届くように開いてください。

  • この電子メールは、入札終了日に送信します。入札したログインIDでログインした公売物件詳細画面に、落札したことまたは次順位買受申込者となったことが表示されているにもかかわらず、執行機関からの電子メールが届かない場合には、「落札後の注意事項」に表示されている問い合わせ先を確認の上、ご連絡ください。

(2) 電子メールに記載された執行機関連絡先に電話をし、公売担当職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。公売担当職員が買受代金の納付方法、その後の手続等について説明します。

(3) 買受人(売却決定を受けた者)本人以外(代理人)が買受代金の納付および必要書類の提出等を行う場合は、「5 代理人が落札後の手続を行う場合」の項をご覧ください。 

次順位買受申込者となった方は、落札者(最高価申込者)の買受代金納付期限の日に執行機関から売却決定した旨の連絡を受けた場合に限り、以下の手続を行ってください。

  • 以下、売却決定を受けた次順位買受申込者は、「買受人」を「売却決定を受けた次順位買受申込者」と読み替えてください。 

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2 買受代金の納付

(1) 納付する金額
ア 買受代金:落札価額-公売保証金

イ 登録免許税相当額:金額は、買受人の方に送信する電子メールでご案内します。

(2) 買受人は、公売公告に記載された売却決定日時(注意)に売却決定を受けた後、買受代金納付期限までに買受代金を納付してください。なお、買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を執行機関が確認できることが必要です。

(注意)売却決定日時は延期される場合があります。

(3) 買受代金納付期限は、執行機関から送信する電子メールまたは公売物件詳細画面でご確認ください。

(4) 買受代金の納付方法は次のとおりです。

ア 銀行振込み

  • 執行機関から送信する電子メールで振込先口座をお知らせします。
  • 振込手数料は、買受人の負担となります。
  • 類似の口座名にご注意ください。

イ 現金書留による送付(買受代金の金額が50万円以下の場合に限ります。)

  • 現金書留の郵送料等は買受人の負担となります。

ウ 郵便為替による納付

  • 郵便為替で買受代金を納付する場合は、手続等についてあらかじめ執行機関にご相談ください。

エ 現金または銀行振出小切手の直接持参

  • 小切手は、東京または横浜手形交換所管内の銀行が振リ出したもので、振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
  • 受付時間は、平日の9時から16時30分までです。

(5) 買受代金納付期限までに執行機関が買受代金全額の納付を確認できない場合、買受人は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。

(6) 買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付および必要書類の提出等を行う場合は、「5 代理人が落札後の手続を行う場合」の項をご覧ください。

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3 必要書類の提

(1) 次のアからキの書類等を執行機関に提出してください。

必要書類の提出先は、入札期間終了後に各執行機関が落札者(最高価申込者)または次順位買受申込者となった方へ送信する電子メールにてご確認ください。

ア 執行機関が落札者(最高価申込者)または次順位買受申込者へ送信した電子メールをプリントアウトしたもの

イ 買受人が個人の場合、公的機関が発行した住所証明書(住民票等)

ウ 買受人が法人の場合、法人の商業登記の登記事項証明書等

エ 所有権移転登記請求書(下の様式を印刷し記名・押印してください。)

オ 登録免許税納付済領収証書

カ 郵便切手1,500円程度(登記嘱託書等の郵送料)

キ 権利移転の許可証または届出受理書(公売財産が農地を含む場合)など

(2) (1)のアからキの書類等は、郵送(郵送料は買受人の負担)または執行機関に直接持参してください。

(3) 買受人本人以外(代理人)が買受代金の納付および必要書類の提出等を行う場合は、「5 代理人が落札後の手続を行う場合」の項をご覧ください。

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4 権利移転登記の嘱託 

(1) 執行機関は、買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容および提出された書類等をもって権利移転の手続(所有権移転等の登記の嘱託)を行います。

  • 執行機関は、不動産登記上の所有権移転の登記は行いますが、現実の引渡しの義務を負いません。

(2) 売却決定後、買受人が買受代金全額を納付したときに、買受人に所有権等の権利が移転します。ただし、買受代金を納付しても、農地の場合は農業委員会などの許可などを受けるまで権利移転の効力は生じません。

  • 公売財産に係る買受代金の全額を納付したとき(農地など一定の要件が満たされなければ権利移転の効力が生じない財産については、当該要件が満たされ、権利が移転したとき)に、買受人に危険負担が移転します。

(3) 執行機関は、買受代金全額の納付が確認された後、買受人に対して「売却決定通知書」を交付します。

  • 「売却決定通知書」の正本は、所有権移転等の登記の際に必要な場合がありますので、執行機関で一旦お預かりすることがあります。お預かりした「売却決定通知書」は、登記完了後にお返しします。

(4) 詳細は、落札後にいただく電話等にて説明します(次順位買受申込者の方には、落札者(最高価申込者)の代金納付期限の日にご連絡して説明します。)。

(5) 所有権移転の登記が完了するまで、入札期間終了日から1か月半程度の期間を要することがあります。

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5 代理人が落札後の手続を行う場

買受人本人が、買受代金の納付等の手続を行えない場合、代理人がその手続を行うことができます。代理人がその手続を行う場合は、次のアからウの書類を執行機関に提出してください。

ア 委任状(委任者の実印が押印されていることが必要です。)

イ 買受人本人の印鑑証明書(発行後3か月以内のものに限ります。)

ウ 代理人が執行機関に来庁する場合は、代理人の免許証など本人確認書面等(本人の写真が添付されている書面)

  • 買受人が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付等を行う場合も、その従業員の方を代理人とした委任状等が必要となります。

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問い合わせ先

掲載内容について

横浜県税事務所納税課
電話:045-651-1471(代表)

受付時間:9時から16時30分まで(月曜日から金曜日 ただし、祝日を除く。)

電子メールでの照会はお受けしません。

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