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更新日:2024年4月1日

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マイホームを取得した方の不動産取得税軽減措置適用判定コーナー(減額A)

このページは、マイホームを取得された方が、不動産取得税の軽減措置の適用を受けられるかどうかを判定するページで質問に回答した結果、軽減措置を受けられると判定された場合に表示されます。

減額A

土地の軽減措置

土地の税額から次のAまたはBのいずれか多い方の額が減額されます。

A

4万5,000円

B

土地の1平方メートル当たりの価格×住宅の床面積×2×税率(3%)

  • Bの計算により、土地の面積が新築した住宅の床面積の2倍(200平方メートルを限度とします。)よりも小さい場合は、その土地に対する不動産取得税の全額が減額されます。
  • 土地の1平方メートル当たりの価格は、(固定資産評価額÷2)÷土地の面積で求めた額です。
  • 住宅の床面積×2で求めた面積は、200平方メートルを限度とします。

家屋(住宅)の軽減措置

家屋(住宅)の価格から1戸につき1,200万円(住宅の価格が1,200万円未満の場合はその額)が控除されます(注意2)。

注意1:この場合の家屋の価格は、県が固定資産評価基準により評価して算出した価格です。
注意2:認定長期優良住宅を平成21年6月4日から令和8年3月31日までに取得した場合は、1戸につき1,300万円。

なお、認定長期優良住宅とは、耐久性、安全性等の住宅性能が一定の基準を満たすものとして、建築される住宅をいいます。

手続

  • この軽減措置の適用を受けるには、次の書類を取得した物件地を所管する県税事務所へ提出していただく必要があります。

A 不動産取得税減額(還付)申告(申請)書
B 検査済証の写しまたは建物の登記事項証明書(全部事項証明書)の写し
C 住宅の新築日以後に発行された土地の登記事項証明書(全部事項証明書)の写し

  • 住宅が完成していない場合には、完成するまでの間に土地に対する不動産取得税の納税を猶予する徴収猶予の制度があります。この制度の適用を受けるには、不動産取得税の申告にあわせて、次の書類を取得した物件地を所管する県税事務所へ提出していただく必要があります。

A 不動産取得税徴収猶予申請書
B 建築確認済証の写し
C 建築確認申請書第2面及び第3面までの写し

注意1:土地を譲渡し、譲渡先が住宅を新築する場合には、売却時の土地の売買契約書等の書類が必要となります。
注意2:そのほかの書類が必要となる場合があります。
注意3:登記事項証明書(全部事項証明書)は、法務局で交付を受ける他に、インターネットによる登記事項情報提供サービスからも取得できますが、その場合、必ず照会番号(10桁)の発行されたものが必要となります。

 

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このページの所管所属は総務局 財政部税制企画課です。