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更新日:2024年6月17日

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マイホームを取得した方の不動産取得税軽減措置適用判定コーナー(3)

マイホームを取得された方が、不動産取得税の軽減措置の適用を受けられるかどうかを判定するコーナーです

3

軽減措置の適用はありません。

例外として、次のいずれかに該当する場合は軽減措置があります。

  • 建築士等により新耐震基準に適合されていることが証明されたもの(取得の日前2年以内に当該証明のための調査等が行われたものに限ります。)
  • 住宅を取得後に耐震改修を行い、建築士等により新耐震基準に適合していることが証明されたもの(取得の日から6ヶ月以内に、県税事務所長に証明書を提出しかつ居住の用に供したものに限ります。)

詳しくは県税事務所等にお問い合わせください。

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問い合わせ先

所管の県税事務所までお問い合わせください。

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