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更新日:2024年8月20日

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個人事業税における不動産貸付業・駐車場業の認定基準

このページでは、個人事業税における不動産貸付業・駐車場業の認定基準を掲載しています。

不動産貸付業

不動産の貸付が次の(1)、(2)または(3)のいずれかの場合は、「不動産貸付業」として個人事業税の課税対象となります。

(1)次の表のいずれかに該当する場合
区分 住宅用の不動産を貸し付けている場合 (A) 住宅用以外の不動産を貸し付けている場合 (B) 種類の異なる不動産を併せて貸し付けているが、単独では(A)または(B)の規模未満である場合
家屋(一戸建) 10棟以上のもの 5棟以上のもの 棟数、室数、契約件数の合計が10以上のもの
家屋(一戸建以外) 10室以上のもの 10室以上のもの 棟数、室数、契約件数の合計が10以上のもの
土地 契約件数が10件以上または貸付総面積が2,000平方メートル以上のもの 契約件数が10件以上のもの 棟数、室数、契約件数の合計が10以上のもの
備考

1 「室」とは独立的に区画された一の部分をいい、住宅用の家屋にあっては居住の用に供するための一の部分を、住宅以外の家屋にあっては貸すことのできる一の部分をいいます。

2 アパート等の2以上の室を有する建物は、一棟貸しの場合であっても、室数で判定します。

3 貸付家屋には、空家(空室)を含みます。

4 共有の場合は、持分割合に応じて判定するのではなく、全体の棟数、室数、件数および面積で判定します。

(2)家屋の貸付が次のアおよびイのいずれにも該当する場合

 家屋に係る貸付総面積が600平方メートルを超えていること。

 家屋の貸付に係る賃貸料(一時に受ける権利金、更新料および礼金等並びに消費税および地方消費税を除きます。)のうち、個人に帰属する収入金額が1,200万円を超えていること。ただし、アの要件に該当する期間が1年に満たない場合は、その該当する期間の月数に100万円を乗じた金額を超えていること。

(3)劇場、映画館、野球場、ホテル等の競技、遊技、娯楽、集会等のために基本的施設を施した不動産を貸し付けている場合

駐車場業

次の表に掲げる駐車場の貸付を行っている場合は、「駐車場業」として個人事業税の課税対象となります。

区分 対象となる駐車場
建築物である駐車場を有する場合 建築物以外の駐車場を含めすべてのもの
建築物以外の駐車場のみを有する場合 駐車可能台数が10台以上のもの
備考

1 「建築物である駐車場」とは、屋根および柱等を有する建築物である駐車場や機械式駐車設備などを有する駐車場をいい、単にフェンス等を施しただけのものは「建築物以外の駐車場」になります。

2 駐車可能台数には、空き駐車場を含みます。

3 共有の場合は、持分割合に応じて判定するのではなく、全体の駐車可能台数で判定します。

 

※ 確定申告書の決算書、収支内訳書の記載に係る留意事項

  • 確定申告書の決算書、収支内訳書には、貸付契約ごとに貸付面積、賃貸料などを記載してください。
  • 確定申告書の決算書の「不動産所得の収入の内訳」において空家(空室)数または空き駐車場台数を含めた総数が確認できない場合には県税事務所から照会させていただく場合がありますので、ご協力ください。
  • 確定申告書の収支内訳書の「貸付不動産の保有状況」欄は必ず記載してください。


※ 不動産の貸付と駐車場の貸付を併せて行っている場合の留意事項

不動産の貸付と駐車場の貸付を併せて行っている場合で、いずれか一方が「不動産貸付業」または「駐車場業」に該当するときは、不動産所得の金額を不動産の貸付と駐車場の貸付に区分した上で税額を計算します。
なお、所得金額の区分に当たっては、それぞれの必要経費が所得税申告書に添付された決算書等で明確に区分されている場合や必要経費の内訳明細書を県税事務所に提出いただいた場合は、その内容に基づき所得金額を区分します。また、必要経費が明確に区分されていない場合は、それぞれの貸付に係る収入の割合であん分した上で所得金額を区分します。

問い合わせ先

所管の県税事務所までお問い合わせください。

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