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寒川町

新婚世帯等への経済的補助事業

寒川町結婚新生活支援事業

町では、新たに婚姻した世帯を対象に、婚姻に伴う新生活の費用(住居費及び引越費用)の一部を補助します。

【補助額】
  • 夫婦ともに39歳以下の場合は

    30万円

    (上限額)

  • 夫婦ともに29歳以下の場合は

    60万円

    (上限額)

  • 引越費用に対する補助

    5万円

    (上限額)

【対象となる要件】
  • 令和7年4月1日から令和8年2月28日までに入籍した夫婦。
  • 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下。
  • 夫婦ともに申請時点において住民票所在地が寒川町。
  • 夫婦の所得金額の合計が500万円未満。
  • 寒川町に3年以上の居住予定。他

担当:寒川町子ども政策課

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