成年年齢が変更になったということは聞いたことがあっても、実際に何が変わったのか詳しくご存知ない保護者の方も多いのではないでしょうか。成年年齢の引下げで変わったこと、変わっていないことをご紹介します。
民法改正により、2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に変わりました。これにより、2022年4月1日に18歳、19歳に達しているお子さんは、その日から新成人となりました。
近年、選挙権年齢や憲法改正国民投票の投票権年齢などが18歳以上と定められるなど若者にも国政に参加してもらうための政策が進められてきました。
こうした中で、市民生活に関する基本法である「民法」でも、18歳以上を大人として扱うのが適当ではないかという議論がされるようになり、成年年齢が18歳に引き下げられることになりました。
成年に達すると、保護者の同意を得なくても、自分の意思で様々な契約ができるようになります。一方で、飲酒や喫煙、競馬・競輪などはこれまでと同様、20歳にならないとできません。
民法では、未成年者が保護者の同意を得ずに契約した場合 「未成年者取消権」で取り消すことができますが、成年年齢が引き下げられたことにより18歳から「未成年者取消権」が行使できなくなります。
このタイミングを狙って、契約に関する知識や社会経験の少ない新成人を狙う悪質な事業者が増えることが懸念されます!
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