ホーム > くらし・安全・環境 > 身近な生活 > 宅地・住まい・県営住宅 > 令和8年台風第25号により被災された方へ賃貸型応急住宅を供与します
更新日:2026年10月7日
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令和8年台風第25号により、ご⾃宅が全壊等の被害を受け、自らの資力では住宅を確保できない被災者に対して、県が、災害救助法に基づき県内の⺠間賃貸住宅を一時的に借り上げて賃貸型応急住宅として供与します。
制度の利用を希望される方は、災害救助法を適用した横須賀市、三浦市にご相談ください。
| 注意事項 |
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令和8年台風第25号によって被災し、次の全ての要件を満たす方(世帯)
(1)災害発生時に、災害救助法を適用した横須賀市、三浦市に居住していた方
(2)当該災害により、次の要件のいずれかを満たす方
(1)住宅が「全壊」、「全焼」又は「流失」し、居住する住宅がない方
(2)住宅が「半壊以上」であっても、住宅として再利用できず、やむを得ず解体を行う方
(3)住宅が「半壊以上」であっても、水害により流入した土砂や流木等(耐え難い悪臭等を
含む。)により住宅としての利用ができず、自らの住居に居住できない方
(4)二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、
道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示等を受けているなど、長期にわたり
自らの住宅に居住できないと市長が認める方
(5)災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する方のうち、「半壊以上」であって、
修理期間が1か月を超えることが見込まれる方
➅その他、国と県の協議により、やむを得ず入居すべきと認められた方
(3)他に居住できる住宅がなく、自らの資力をもってしては住宅を確保することができない方
(4)災害救助法に基づく「障害物の除去制度」を利用していない方
次の全ての要件を満たす住宅
(1)賃料(月額)が下表の要件を満たす住宅
| 世帯人数 | 賃料の限度額 | 対象となる物件の所在地 |
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1人 |
80,000円以内 |
横浜市(港南区、磯子区、金沢区、栄区)、 横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町内の物件に限る |
| 2人 | 125,000円以内 | |
| 3~4人 | 155,000円以内 | |
| 5人以上 | 170,000円以内 |
(2)県が借り上げて被災者に提供することを貸主が同意している住宅
(3)不動産仲介業者が斡旋する住宅
(4)昭和56年6月1日以降に着工した住宅など耐震性を有する住宅
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県の負担 (限度額) |
賃料 |
上記「賃貸型応急住宅の条件」(1)の額 |
| 共益費 | 実費相当額、管理費を含む(通常徴収している額) | |
| 礼⾦ | 家賃の1か月分 | |
| 仲介⼿数料 | 家賃の0.55か月分(税込) | |
| 退去修繕負担⾦* | 1年あたり家賃の1か月分 | |
| ⽕災保険等損害保険料 | 別途、県が加入する保険額 | |
| 入居時鍵等交換費⽤ | 実費相当額(社会通念上必要な額) | |
| 入居者の負担 | 公共料⾦(光熱水費)、駐⾞場使⽤料、⾃治会費 等 | |
| 入居者の故意又は重大な過失により、上記の退去修繕負担⾦*の額を超える原状回復費⽤が必要となったときの差額 | ||
*退去修繕負担⾦とは、退去時に発⽣する原状回復の費⽤です。
入居から2年以内(災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利⽤する場合は、6か月以内)
| 相談(被災者→市) |
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| 物件探し(被災者→不動産店) |
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| 入居申込(被災者→市) |
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| 入居契約(被災者・貸主・県←不動産店が仲介) |
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| 入居(被災者←不動産店) |
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協力不動産店は、県が賃貸型応急住宅の供与に関して協定を締結している次の団体の会員です。
・(公社)神奈川県宅地建物取引業協会
・(公社)全日本不動産協会神奈川県本部
・(公社)全国賃貸住宅経営者協会連合会
(1)賃貸型応急住宅入居申込書(様式第1号)(エクセル:149KB)
(2)世帯全員の住民票の写し
(3)罹災証明書の写し
(4)入居を希望する物件の情報が分かる書類(物件のチラシ、不動産サイトHP写し等)
(5)申出書(様式第1号別紙1)(ワード:56KB)(「全壊、全焼又は流失」以外の場合に提出)
このページの所管所属は県土整備局 建築住宅部住宅計画課です。