ホーム > くらし・安全・環境 > 身近な生活 > 宅地・住まい・県営住宅 > 令和8年台風第25号により被災した住宅の障害物の除去を支援します
更新日:2026年10月7日
ここから本文です。
令和8年台風第25号により被災した住宅について、災害救助法に基づき、住宅又はその周辺に運ばれた土砂、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去を支援します。
制度の利用を希望される方は、災害救助法を適用した横須賀市、三浦市にお申し込みください。
令和8年台風25号によって被災し、次の全ての要件を満たす方(世帯)
障害物の除去は、当面の日常生活に最低限必要な場所を確保するために行うものです。その範囲は次の通りとなります。
なお、障害物除去後の室内の清掃、消毒等は対象になりません。
※申請者への支払いは行いません。施工業者へ直接、市町村が支払います。
※同一住家(1戸)に2以上の世帯が居住している場合にも1世帯あたりの額以内となります。
このページの所管所属は県土整備局 建築住宅部住宅計画課です。