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更新日:2026年10月7日

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令和8年台風第25号により被災した住宅の障害物の除去を支援します

令和8年台風第25号により被災した住宅について、災害救助法に基づき、住宅又はその周辺に運ばれた土砂、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去を支援します。

制度の利用を希望される方は、災害救助法を適用した横須賀市、三浦市にお申し込みください。

対象者

令和8年台風25号によって被災し、次の全ての要件を満たす方(世帯)

  • 災害時に住んでいた住宅が半壊又は床上浸水した方
  • 住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で一時的に居住できない状態にあり自らの資力では障害物を除去できない方
  • 避難所等へ避難している方で、障害物を除去して元の家に住む方
  • 災害救助法に基づく応急仮設住宅(民間賃貸住宅の借上げを含む)を利用しない方

障害物の除去の範囲

障害物の除去は、当面の日常生活に最低限必要な場所を確保するために行うものです。その範囲は次の通りとなります。

なお、障害物除去後の室内の清掃、消毒等は対象になりません。

  • 居室、台所、玄関、トイレ等の日常生活上欠くことのできない場所にある土砂等の除去(物置や倉庫等にある土砂等は対象外)
  • 住宅の入口が土砂等で閉ざされている場合の玄関回りの除去

支援の限度額

  • 1世帯あたりの限度額は148,600円(消費税込)以内です。

※申請者への支払いは行いません。施工業者へ直接、市町村が支払います。

※同一住家(1戸)に2以上の世帯が居住している場合にも1世帯あたりの額以内となります。

問い合わせ・申し込み先

  • 横須賀市 市営住宅課 TEL 046-822-9604
  • 三浦市 都市計画課 TEL 046-882-1111

関係資料(申込様式等)

 

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は県土整備局 建築住宅部住宅計画課です。