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初期公開日:2026年10月7日更新日:2026年10月7日

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令和8年台風第25号により被災された方への賃貸型応急住宅の供与、住宅の応急修理等の支援について

2026年10月07日
記者発表資料

県は、令和8年台風第25号で住宅の被害を受けた方に対して、災害救助法に基づく、「賃貸型応急住宅の供与」、「住宅の応急修理」及び「障害物の除去」による住宅の支援を行います。
対象は、災害救助法が適用された横須賀市、三浦市に居住しており被災された方です。

1 賃貸型応急住宅の供与について

対象となる方に、協力不動産店(注記1)が仲介する民間賃貸住宅を選んでいただき、その民間賃貸住宅を県が借り上げて提供する制度です。

1世帯あたりの賃料の限度額と物件の所在地

世帯人数

賃料の限度額(注記2)

対象となる物件の所在地

1人世帯

80,000円以内

横浜市港南区、同磯子区、同金沢区、同栄区、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市及び葉山町

2人世帯

125,000円以内

3人から4人世帯

155,000円以内

5人以上世帯

170,000円以内

注記1:協定に基づき、本制度に協力可能な不動産店です。協力不動産店リストは、次のホームページでお知らせします。

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/zm4/saigai/r8_25_tintai_okyu.html

注記2:賃料の限度額を超える民間賃貸住宅に、対象者が賃料の差額を負担して入居することはできません。

(1) 対象者

令和8年台風第25号で被災し、次の全ての要件を満たす方(世帯)

(1)災害発生の日時点において、横須賀市、三浦市にお住まいの方

(2)当該災害により、次の要件のいずれかを満たす方

  • 住宅が全壊又は流出し、居住する住宅がない方(罹災証明書により確認します)
  • 住宅が半壊であっても、流入した土砂や流木等(耐え難い悪臭等を含む。)により住宅としての利用ができず、自らの住宅に居住できない方
  • 二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示を受けているなど、長期にわたり自らの住宅に居住できないと市長が認める方
  • 災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する方のうち、半壊以上であって、修理期間が1か月を超えることが見込まれる方
  • その他、国と県の協議により、やむを得ず入居すべきと認められた方

(3)自らの資力で居住する住宅を確保できない方

(4)災害救助法に基づく障害物の除去制度を利用していない方

(2) 入居期間

2年以内

ただし、災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する場合は、6カ月以内

(3) 入居者が負担する費用

光熱水費、駐車場使用料、自治会費 等

(家賃、共益費、退去修繕負担金、礼金等は県が負担します)

(4) 手続きの流れ

次の手順で手続きを行っていただきます。

(1)市の窓口へ相談(制度概要と対象要件を確認)

(2)協力不動産店が仲介する物件の中から希望する住宅を選定し、不動産店の協力のもと、入居申込書を作成

(3)市の窓口へ入居申込書等提出(市から県へ入居申込書等送付、県の審査)

(4)対象者、貸主、県の三者による賃貸借契約締結

(5)不動産業者から鍵を受取り入居

2 住宅の応急修理について

被災した住宅について、日常生活に欠くことのできない部分の必要最小限の応急的な修理を行うことで、被災者が引き続き元の住宅に住むことができるように支援する制度です。

(1) 対象者

令和8年台風第25号によって被災し、次の全ての要件を満たす方(世帯)

(1)災害時に居住していた住宅が大規模半壊、中規模半壊、半壊又は準半壊の被害を受けた方

(2)中規模半壊、半壊又は準半壊の場合は、自らの資力では応急修理をすることができない方

(3)応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれる方

(2) 対象範囲

支援の対象は、日常生活に欠くことのできない、居室、台所、トイレ等の応急修理における必要最小限の範囲

(3) 支援の限度額

1世帯あたりの限度額は次のとおり

(1)大規模半壊、中規模半壊又は半壊の場合:757,000円(消費税込)以内

(2)準半壊の場合:367,000円(消費税込)以内

注記:被災された方への支払いは行いません。施工業者へ直接、市が支払います。

注記:制度の対象外となる修理費用や限度額を超える部分の費用は自己負担となります。

注記:同一住宅(1戸)に2以上の世帯が居住している場合でも1世帯あたりの限度額以内となります。

3 障害物の除去について

住宅又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているものを除去することで、被災者が引き続き元の住宅に住むことができるように支援する制度です。

(1) 対象者

令和8年台風第25号によって被災し、次の全ての要件を満たす方(世帯)

(1)災害時に居住していた住宅が大規模半壊、中規模半壊、半壊又は床上浸水の被害を受けた方

(2)住宅又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で一時的に居住できない状態にあり、自らの資力では障害物を除去できない方

(3)災害救助法に基づく賃貸型応急住宅の供与を受けていない方

(2) 対象範囲

支援の対象は次のとおり

(1)居室、台所、玄関、トイレ等の日常生活に欠くことのできない場所にある土石等の除去(物置や倉庫等にある土石等は対象外)

(2)住宅の入口が土石等で閉ざされている場合の玄関回りの除去

(注記)なお、障害物除去後の室内の清掃、消毒等は対象になりません。

(3) 支援の限度額

1世帯あたりの限度額は148,600円(消費税込)以内

(注記)被災された方への支払いは行いません。被災者から申請を受けた市が事業者等へ発注し、施工業者へ支払います。

(注記)同一住宅(1戸)に2以上の世帯が居住している場合でも1世帯あたりの限度額以内となります。

4 受付窓口

(1) 受付開始

令和8年10月8日(木曜日) 午前9時から

(2) 受付窓口

各市の窓口でお申込みください。各市の窓口は、次のホームページでお知らせします。

【賃貸型応急住宅の供与】

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/zm4/saigai/r8_25_tintai_okyu.html

【住宅の応急修理】

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/zm4/saigai/r8_25_okyu_shuri.html

【障害物の除去】

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/zm4/saigai/r8_25_shougaibutu.html

問合せ先

神奈川県県土整備局建築住宅部住宅計画課

課長 岬 電話 045-210-6531 

住宅企画グループ 松園 電話 045-210-6539

このページに関するお問い合わせ先

県土整備局 建築住宅部住宅計画課

県土整備局建築住宅部住宅計画課へのお問い合わせフォーム

住宅企画グループ

電話:045-210-6539

内線:6541

ファクシミリ:045-210-8884

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