更新日:2026年6月1日
ここから本文です。
週10時間未満の障がい者雇用
県では、長い時間、働くことが難しい方の働き方の選択肢を広げるため、週10時間未満の短時間雇用の取組を推進しています。「かながわちょこっと雇用」で、新しい雇用のかたちを共につくりませんか。
週10時間未満の短時間雇用は、現行の障害者雇用率制度では算定対象となっていません。
しかし、身体的、精神的な理由で長い時間、働くことが難しい方もいます。
県は、この課題を解決するため、制度の見直しを国に提案するとともに、週10時間未満の短時間による雇用事例を創出し、好事例を発信していくことで、提案の実現に向けた機運を醸成していきます。
県は株式会社ミライロと令和8年2月に、障がい者雇用に関する連携協定を締結しました。
この協定に基づき、同社が運営するデジタル障害者手帳「ミライロID」内に、週10時間未満で「働きたい障がい者」と「雇用したい企業」をつなぐプラットフォームを開設しました。

※プラットフォームの閲覧方法はこちら

週10時間未満の短時間雇用により、障がい者を雇用したい企業を対象に、専門のアドバイザーを派遣します。
このページの所管所属は産業労働局 労働部雇用労政課です。