ホーム > くらし・安全・環境 > 人権と協働 > 人権・男女平等 > かながわ男女共同参画センター > ご利用案内|男女共同参画支援室の利用の手続き
更新日:2026年3月25日
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男女共同参画支援室を利用するための手続きをご案内します。
男女共同参画支援室の利用には、次の手続きが必要です。
男女共同参画支援室を利用するには、事前に団体登録をする必要があります。
次の承認の基準を全て満たしている必要があります。
登録承認の基準
利用団体登録申請書に必要事項を記載し、必要書類を添付して申請してください。登録が認められた団体に対して、男女共同参画支援室を貸出します。
1~6のすべての書類の提出が必要です。
※1 設立したばかりの団体は、4の提出は不要です。
※1 天災地変等の合理的な理由があり、前年度の活動ができなかった場合は過去3か年度の活動実績が判断できる書類を添付してください。
※2 申請時に原本を提示した場合を除く
団体登録申請書(ワード:22KB) 団体登録申請書(PDF:135KB)
登録承認日から翌年度の5月末まで
かながわ男女共同参画センター利用団体登録要綱(PDF:771KB)
男女共同参画支援室は、次の範囲以内の場合、利用できます。
・男女共同参画に資する各種会議、研修会、集会、学習会、講座、交流会、その他これらに類するもの
電話又は窓口にて空き状況を確認し、仮予約をした後すみやかに利用申込書を提出し申込をしてください。
※利用申込書を提出した段階では、利用は確定しません。
提出された申込書から、「利用できる範囲」であるかを審査します。男女共同参画に資する会議等ではない場合、ご利用できませんのでご注意ください。
受付電話:0466-27-2111
利用申込書(ワード:21KB) 利用申込書(PDF:76KB)
利用日の3ヶ月前の同日(3ヶ月前の同日がない場合及び、休館日の場合は、直後の開館日)から。
円滑に審査及びご利用いただくため、利用日の前日までのお申込をお願いします。
利用承認通知書は、すみやかに交付します。
不承認の場合は、通知します。
男女共同参画支援室利用の際に、マイク等を利用する場合は、男女共同参画支援室利用申込以降、利用日の前日までに貸出機器申込書を提出してください。
ただし、台数に限りがあるため、申込が重なった場合は、先着順に貸出します。
利用機器
・プロジェクター(本体、リモコン、電源コード、コンピューターケーブル、USBケーブル、HDMIケーブル各1)
・スクリーン
・マイクセット(アンプ1、マイク2、電源コード1、マイク設置部品2)
貸出機器申込書(ワード:37KB)貸出機器申込書(PDF:71KB)
男女共同参画支援室利用する際に、ポスターの掲示や参加費の徴収などを行うことは、一定の条件を満たす場合には、申込により認められます。
・ポスター、看板、旗、懸垂幕等の掲示
・危険物・不潔な物品・動物の持込
・火気の使用・特別な設備
・物品販売・寄付金募集・参加費徴収等
希望される方は「申込が必要な事項」をご覧ください。
男女共同参画支援室の利用に伴い託児を依頼する場合は、託児依頼申込書を提出する前までに支援室の利用申込書を提出してください。
託児サービスを希望される方は「託児サービスの利用について」をご覧ください。
使用料については、現金により利用当日の利用前に納付してください。
*使用料は前払いです。
*お納めいただいた使用料は、お返しできません(ただし、天災地変その他利用者の責めに帰することができない理由を除きます)。
神奈川県立かながわ男女共同参画センター男女共同参画支援室貸付要領(PDF:234KB)
このページの所管所属は かながわ男女共同参画センターです。