ご利用案内|申込が必要な事項
男女共同参画支援室を利用する際に、ポスターの掲示や参加費の徴収などを行いたい場合は、事前にご相談ください。
申込が必要な事項
男女共同参画支援室の利用の際に、次の事項については、条件を満たした場合、申込により実施することができます。
お申し込みの前に、まずはご相談ください。
- ポスター、看板、旗、懸垂幕等の掲示
- 危険物・不潔な物品・動物の持込
- 火気等の使用・特別な設備
- 物品販売・寄付金募集・参加費徴収等
1 ポスター、看板、旗、懸垂幕等の掲示
【認められる例】
- 男女共同参画支援室のホワイトボードや案内板に掲示できる枚数・大きさであること
- 掲示用のイーゼルスタンド等の物品やのぼり、横断幕等を設置するためのポール等の設備・物品を持ち込む場合は、それらの設備・物品が男女共同参画支援室のドア(縦・横)やエレベーター(縦・横・奥行)より10cm以上小さいこと。これらについては、特別な設備の使用許可も申請すること
- ポスターの場合、国・都道府県・市町村及びその関係団体のポスターであること
- 壁、窓、柱、ドア、床等に鋲やくぎを打ったりテープ等で貼りつけたりして掲示しないこと
- 公の秩序、善良な風俗に違反していないこと
2 危険物・不潔な物品・動物の許可申請の上持込
【認められる例】
- 縫い針、画鋲等先のとがったものは開始時と終了時に同数であることを確認すること
- 消毒用アルコールは許可申請を要すること
※盲導犬、聴導犬、介助犬は申込不要
3 火気の使用・特別な設備
【認められる例】
- 室内で使用する電気器具全部を合計して1,500Wを超えない電気器具(かながわ男女共同参画センターからの借用物品も合計する)
- ポスター等掲示用のイーゼルスタンド等の物品や、横断幕等を設置するためのポール等の設備(男女共同参画支援室のドア(縦・横)やエレベーター(縦・横・奥行)より10cm以上小さいもの)
- 資料等を運搬するための台車(男女共同参画支援室のドア(縦・横)やエレベーター(縦・横・奥行)より10cm以上小さいもの)
4 物品販売・寄付金募集・参加費徴収等
【認められる例】
- 男女共同参画支援室利用者への物品販売、寄付金募集であること
- 物品販売、寄付金募集だけを目的としていないこと
- 寄付金の寄付先が国・地方公共団体、公益社団法人等公益を目的とする事業を行う法人・団体、認定NPO法人・特例認定NPO法人であること
- 営利目的でないこと
- 商品展示を目的としていないこと
※申込には、事業の収支予算書を添付してください。
申込受付期間
申込受付期間は、男女共同参画支援室利用申込以降、原則として利用日の8日前(8日前が休館日の場合は、直前の開館日)までです。
お申し込みの前に、事前にご相談ください。
申込の承認(不承認)
申請承認(不承認)通知書は、利用日までに交付します。