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初期公開日:2025年7月29日更新日:2025年7月29日
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当センターへお問い合わせいただく前に、事前に本ページをご覧ください。川崎治水センターへ寄せられるよくある質問と、回答又は問合せ先について紹介しています。
住所:〒214-0038 神奈川県川崎市多摩区生田4-25-1
電話:044-932-7211(代表)
窓口時間:月曜日~金曜日 9時00分~12時00分、13時00分~16時00分
12時00分~13時00分は昼休みとさせていただいております。
事故等の緊急時を除き、電話・窓口での対応はいたしかねます。ご理解とご協力をお願いいたします。
※質問文をクリックすると、該当箇所へ移動します。
A. 場所により、川崎治水センターが行っている場合、川崎市や町田市が行っている場合などがあります。該当地の地番などをお伺いし、回答しますので、工務課河川班へお問い合わせください。
A. 管理課許認可指導班まで、詳細な情報のご提供をお願いいたします。その際には、該当地の地番や近くの目印(橋)、投棄されている物品の特徴等をお伝えいただけますとスムーズです。
A. この場合、川崎市が担当となりますので、以下までご連絡ください。
お問合せ先:川崎市環境局環境対策部環境保全課 環境水質・地盤担当 044-200-2520(直通)
A. 工務課河川班まで、詳細な情報のご提供をお願いいたします。また、その際には、該当地の地番や近くの目印(橋)、詳しい状況等をお伝えいただけますとスムーズです。
A. 一級河川:鶴見川 矢上川 有馬川 麻生川 真光寺川 三沢川
都市基盤河川:平瀬川 平瀬川支川 二ヶ領本川 五反田川
の、10の河川を管理しています。このうち、都市基盤河川については、川崎市が河川の工事と維持管理を行っています。詳しい管理区間については、河川事業についてをご覧ください。
A. 河川区域とは、以下に掲げる区域をいいます。(河川法第6条第1項)
一 河川の流水が継続して存する土地及び地形、草木の生茂の状況その他その状況が河川の流水が継続して存する土地に類する状況を呈している土地(河岸の土地を含み、洪水その他異常な天然現象により一時的に当該状況を呈している土地を除く。)の区域
二 河川管理施設の敷地である土地の区域
三 堤外の土地の区域のうち、第一号に掲げる区域と一体として管理を行う必要があるものとして当所が指定した区域
河川保全区域とは、河岸又は河川管理施設を保全するために必要があるとして、県で指定した区域です。(河川法第55条第1項)
当所管理の河川では多摩川水系及び鶴見川水系の以下の区域を河川保全区域として指定しています。
三沢川・矢上川に河川保全区域(5m)の指定があります。
A. 河川区域内・河川保全区域内では、以下に掲げる行為が制限され、実施する場合には当所の許可が必要になります。(河川法第25条、第26条第1項、第27条第1項、第55条第1項)
なお、許可申請の際に必要な書類等については、許認可指導班のホームページをご覧ください。
A. 河川の氾濫による洪水浸水想定区域図(県土整備局河川下水道部河港課)にて、ご覧いただけます。なお、工務課河川班でも閲覧することができます。
A. 以下のページでリアルタイムの水位情報や河川監視カメラの映像を公表しています。
A. 当センターが管理する河川との境界が確定していない場合は、境界確定申請ならびに境界立会が必要となります。許認可指導班へお問い合わせください。なお、申請書の様式は許認可指導班のページにございます。
A. 河川の改修計画については、工務課河川班へお問い合わせください。
また、その際には、目印(橋)等をお伝えいただけますとスムーズです。
A. 活動を行う1週間前までに、河川区域内一時使用届(ワード:41KB)の提出が必要です。
※必要に応じて案内図や企画書、図面、パンフレット等使用目的の詳細が分かる資料のを求める場合があります。
A. 川崎治水センターでは、管内にある「恩廻公園調節池」の遊水地カードを配布しています。開庁日(主に月曜日を除く)の10時~16時までの間に、恩廻公園調節池管理棟までお越しください。(お一人様につき1枚までの配布です。)
神奈川県内の遊水池カード・分水路カードの配布については、「遊水池カード」・「分水路カード」の配布について(県土整備局河川下水道部河港課)をご覧ください。
A. がけ崩れにより相当数の居住者等に危害が生ずるおそれがある急傾斜地および、がけ崩れが助長・誘発されないようにするため、切土、盛土など一定の行為を制限する必要がある土地として都道府県知事が指定した区域です。(急傾斜地法第3条)
川崎治水センター管内(川崎市)には、現在106箇所の急傾斜地崩壊危険区域があります。(令和7年7月時点)
A. 急傾斜地崩壊危険区域内では、以下に掲げる行為が制限され、実施する場合には当所の許可が必要になります。(急傾斜地法第7条)
なお、許可申請の際に必要な書類等については、以下の手引きをご覧ください。
急傾斜地法許可申請の手引き(川崎治水センター版/PDF:347KB)
A. 神奈川県土砂災害情報ポータルでご確認いただけます。
神奈川県土砂災害情報ポータルのご利用方法(PDF:2,396KB)
※お調べになる箇所が「土砂災害防止法上の“急傾斜地の崩壊”」に該当していないかどうかについても、併せてご確認いただくことを推奨します。
告示の内容や、より詳細な図面は許認可指導班窓口にてご確認いただけますので、お電話にて来所のご予約をお願いいたします。
A. 木の管理・草刈・側溝等の排水施設の清掃など日常の維持管理は、土地の所有者や 地元の皆様が実施してください。県では行いません。
工事終了後の急傾斜地崩壊防止施設の維持管理については、以下のパンフレットをご覧ください。
工事終了後の急傾斜地崩壊防止施設に関わる(維持管理)パンフレット(令和3年1月更新)
A. 土砂災害警戒区域(イエローゾーン)とは、土砂災害が発生した場合、住民等の生命・身体に危害が生ずるおそれがあると認められた土地の区域であり、市町村による警戒避難体制の整備が義務付けられます。(土砂災害防止法第7条第1項)
なお、範囲については、土砂災害防止法施行令第2条により、以下の条件に当てはまる場所について、一律的に指定されています。(座標値はございません。)
A. 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)とは、土砂災害警戒区域(イエローゾーン)のうち、建築物に損壊が生じ、住民等の生命または身体に著しい危害が生ずるおそれのあると認められる土地の区域です。(土砂災害防止法第9条第1項)この区域内では、一定の開発行為の制限や居室を有する建築物の構造の規制があります。
A. 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)では、特定開発行為が制限され、実施する場合には当所の許可が必要になります。(土砂災害防止法第10条第1項)
A. 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内で、「他人のための住宅」「特に防災上の配慮を要する者が利用する社会福祉施設、学校および医療施設となるべき建築物」および「用途未定の建築物」の建築を目的として行われる土地の区画形質の変更のことを特定開発行為といいます。
特定開発行為を行う場合には、土砂災害の防止のための対策工事等が必要になり、あらかじめ当所の許可が必要です。川崎市内で特定開発行為をお考えの場合、許認可指導班までご相談ください。
特定開発行為について、より詳しく知りたい場合は、土砂災害防止法に基づく特定開発行為の制限について(神奈川県県土整備局河川下水道部砂防課)をご覧ください。
A. 神奈川県土砂災害情報ポータルでご確認いただけます。
神奈川県土砂災害情報ポータルのご利用方法(PDF:2,396KB)
※お調べになる箇所が「急傾斜地法上の“急傾斜地崩壊危険区域”」に該当していないかどうかについても、併せてご確認いただくことを推奨します。
A. 当センター窓口にてご確認いただけますので、お電話にて来所のご予約をお願いいたします。
※土砂災害警戒区域(イエローゾーン)に座標値はございません。区域に入っているかどうかの判断は、ご自身にて行っていただくようお願いしております。ご了承ください。
A. 県立東高根森林公園です。
A. 公園内行為許可および、公園占用許可が必要となる場合があります。(都市公園条例第11条、都市公園法第6条)
企画の内容をお伺いした上で必要な手続きの案内をしますので、まずはお電話にて一度ご相談ください。
なお、ご相談いただく前には必ず以下の手引きをご一読ください。
県立都市公園 許可申請・届出の手引き(川崎治水センター版/PDF;1,940KB)
A. 公園内行為許可申請もしくは公園占用許可申請、またはその両方が必要です。(都市公園条例第11条、都市公園法第6条)
企画の内容をお伺いした上で必要な手続きの案内をしますので、まずはお電話にて一度ご相談ください。
なお、ご相談いただく前には必ず以下の手引きをご一読ください。
県立都市公園許可申請・届出の手引き(川崎治水センター版/PDF:1,940KB)
A. 県立都市公園内でのドローンのご利用は、安全上の観点より、ご遠慮いただいております。
A. 神奈川県都市公園条例第13条で、以下の行為が禁止行為として定められています。
(1)都市公園施設を損傷し、又は破損すること。
(2)木竹を伐採し、又は植物を採取すること。
(3)土地の形質を変更すること。
(4)鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5)貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。
(6)ごみその他の汚物を捨てること。
(7)立入禁止区域に入ること。
(8)指定された場所以外の場所に車馬を乗り入れ、又は留め置くこと。
(9)都市公園をその用途以外に使用すること。
A. 来所・郵送・電子申請のいずれかによるお手続きが可能です。詳しくは行政文書の公開についてをご覧ください。
A. 最寄り駅は生田駅(小田急線)又は中野島駅(JR南武線)です。
所要時間は、生田駅から徒歩約15分、中野島駅から徒歩約20分です。
※最寄りのバス停はございませんので、ご注意ください。
各駅から庁舎までの案内や、お車でお越しの場合など、詳しくは川崎治水センタートップページ(アクセス)をご覧ください。
このページの所管所属は 横浜川崎治水事務所川崎治水センターです。