高病原性鳥インフルエンザに係る緊急消毒
高病原性鳥インフルエンザの発生リスクが高まっていることから、神奈川県では緊急消毒を行う命令を発令しました。
 
今シーズンの緊急消毒実施状況
高病原性鳥インフルエンザの発生リスクが高まっていることから、県では、家畜伝染病予防法第9条の規定に基づき、緊急消毒を発令しました。
神奈川県公報定期第660号(神奈川県告示第504号)(PDF:363KB)
1.実施の目的
2.実施する区域
	- 県内の家きんの飼養施設及びその周辺の区域であって、家畜保健衛生所長が必要と認めた区域
 
3.実施の期日
4.消毒方法、清潔方法又はねずみ、昆虫等の駆除方法の別
5.実施方法
	- 農場における消毒薬その他家畜保健衛生所長がこれと同等と認めるものの散布
 
6.その他
	- 消毒方法の種類その他消毒方法の細部については、家畜保健衛生所長の指示による。
 
 
参考:家畜伝染病予防法第9条
	- 都道府県知事は、特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するため必要があるときは、区域を限り、家畜の所有者に対し、農林水産省令の定めるところにより、消毒方法、清潔方法又はねずみ、昆虫等の駆除方法を実施すべき旨を命ずることができる。
 
参考:家畜伝染病予防法の対象となる家きん
	- 鶏、あひる、うずら、きじ、エミュー、だちよう、ほろほろ鳥、七面鳥
 
過去の緊急消毒実施状況
 
高病原性鳥インフルエンザの発生リスクが高まっていることから、県では、家畜伝染病予防法第9条の規定に基づき、緊急消毒を発令しました。
神奈川県公報定期第557号(神奈川県告示第586号)(PDF:1,008KB)
1.実施の目的
2.実施する区域
	- 県内の家きんの飼養施設及びその周辺の区域であって、家畜保健衛生所長が必要と認めた区域
 
3.実施の期日
4.消毒方法、清潔方法又はねずみ、昆虫等の駆除方法の別
5.実施方法
	- 農場における消毒薬その他家畜保健衛生所長がこれと同等と認めるものの散布
 
6.その他
	- 消毒方法の種類その他消毒方法の細部については、家畜保健衛生所長の指示による。
 
 
参考:家畜伝染病予防法第9条
	- 都道府県知事は、特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するため必要があるときは、区域を限り、家畜の所有者に対し、農林水産省令の定めるところにより、消毒方法、清潔方法又はねずみ、昆虫等の駆除方法を実施すべき旨を命ずることができる。
 
参考:家畜伝染病予防法の対象となる家きん
	- 鶏、うずら、きじ、あひる、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥
 
 
高病原性鳥インフルエンザの発生リスクが高まっていることから、県では、家畜伝染病予防法第9条の規定に基づき、緊急消毒を発令しました。
神奈川県公報定期第466号(神奈川県告示第502号)
神奈川県公報定期第495号(神奈川県告示第148号)
1.実施の目的
2.実施する区域
	- 県内の家きんの飼養施設及びその周辺の区域であって、家畜保健衛生所長が必要と認めた区域
 
3.実施の期日
	- 令和5年12月4日から令和6年3月31日まで(神奈川県公報定期第502号)
 
	- 令和6年4月1日から同年5月5日まで(神奈川県公報定期第148号)
 
4.消毒方法、清潔方法又はねずみ、昆虫等の駆除方法の別
5.実施方法
	- 家畜伝染病予防法施行規則(昭和26年農林省令第35号)別表第3の消毒方法による。
 
6.その他
	- 消毒方法の種類その他消毒方法の細部については、家畜保健衛生所長の指示による。
 
 
参考:家畜伝染病予防法第9条
	- 都道府県知事は、特定疾病又は監視伝染病の発生を予防するため必要があるときは、区域を限り、家畜の所有者に対し、農林水産省令の定めるところにより、消毒方法、清潔方法又はねずみ、昆虫等の駆除方法を実施すべき旨を命ずることができる。
 
参考:家畜伝染病予防法の対象となる家きん
	- 鶏、うずら、きじ、あひる、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥
 
 
高病原性鳥インフルエンザの発生リスクが高まっていることから、県では、家畜伝染病予防法第30条の規定に基づき、緊急消毒を発令しました。
神奈川県公報定期第349号(神奈川県告示第410号)
神奈川県公報定期第397号(神奈川県告示第146号)
1.実施の目的
	- 家きんの高病原性鳥インフルエンザのまん延防止のため
 
2.実施する区域
	- 県内の家きんの飼養施設及びその周辺の区域であって、家畜保健衛生所長が必要と認めた区域
 
3.実施の期日
	- 令和4年10月8日から令和5年3月31日まで(神奈川県公報定期第349号)
 
	- 令和5年4月1日から令和5年5月7日まで(神奈川県公報定期第397号)
 
4.消毒方法、清潔方法又はねずみ、昆虫等の駆除方法の別
5.実施方法
	- 家畜伝染病予防法施行規則(昭和26年農林省令第35号)別表第3の消毒方法による。
 
6.その他
	- 消毒方法の種類その他消毒方法の細部については、家畜保健衛生所長の指示による。
 
 
参考:家畜伝染病予防法第30条
	- 都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、区域を限り、家畜の所有者に対し、農林水産省例の定めるところにより、消毒方法、清潔方法又はねずみ、昆虫等の駆除方法を実施すべき旨を命ずることができる。
 
参考:家畜伝染病予防法の対象となる家きん
	- 鶏、うずら、きじ、あひる、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥
 
 
高病原性鳥インフルエンザの発生リスクが高まっていることから、県では、家畜伝染病予防法第30条の規定に基づき、緊急消毒を発令します。
神奈川県公報号外第69号(神奈川県告示第673号)
神奈川県公報定期第292号(神奈川県告示第99号)
1.実施の目的
	- 家きんの高病原性鳥インフルエンザのまん延防止のため
 
2.実施する区域
	- 県内の家きんの飼養施設及びその周辺の区域であって、家畜保健衛生所長が必要と認めた区域
 
3.実施の期日
	- 令和3年11月19日から令和4年3月31日まで(神奈川県公報号外第69号)
 
	- 令和4年4月1日から同年5月31日まで(神奈川県公報定期第292号)
 
4.消毒方法、清潔方法又はねずみ、昆虫等の駆除方法の別
5.実施方法
	- 家畜伝染病予防法施行規則(昭和26年農林省令第35号)別表第3の消毒方法による。
 
6.その他
	- 消毒方法の種類その他消毒方法の細部については、家畜保健衛生所長の指示による。
 
 
参考:家畜伝染病予防法第30条
	- 都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、区域を限り、家畜の所有者に対し、農林水産省例の定めるところにより、消毒方法、清潔方法又はねずみ、昆虫等の駆除方法を実施すべき旨を命ずることができる。
 
参考:家畜伝染病予防法の対象となる家きん
	- 鶏、うずら、きじ、あひる、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥
 
 
全国的に高病原性鳥インフルエンザの発生リスクが高まっていることから、県では、家畜伝染病予防法第30条の規定に基づき、緊急消毒を発令します。
神奈川県公報号外第2号(神奈川県告示第7号)
神奈川県公報号外第66号(神奈川県告示第443号)(PDF:239KB)
神奈川県公報定期第190号(神奈川県告示第133号)
1.実施の目的
	- 家きんの高病原性鳥インフルエンザのまん延防止のため
 
2.実施する区域
	- 県内の家きんの飼養施設及びその周辺の区域であって、家畜保健衛生所長が必要と認めた区域
 
3.実施の期日
	- 令和2年12月15日から令和3年1月13日まで(神奈川県公報号外第66号)
 
	- 令和3年1月14日から令和3年3月31日まで(神奈川県公報号外第2号)
 
	- 令和3年4月1日から令和3年5月9日まで(神奈川県公報定期第190号)
 
4.消毒方法、清潔方法又はねずみ、昆虫等の駆除方法の別
5.実施方法
	- 家畜伝染病予防法施行規則(昭和26年農林省令第35号)別表第3の消毒方法による。
 
6.その他
	- 消毒方法の種類その他消毒方法の細部については、家畜保健衛生所長の指示による。
 
 
参考:家畜伝染病予防法第30条
	- 都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、区域を限り、家畜の所有者に対し、農林水産省例の定めるところにより、消毒方法、清潔方法又はねずみ、昆虫等の駆除方法を実施すべき旨を命ずることができる。
 
参考:家畜伝染病予防法の対象となる家きん
	- 鶏、うずら、きじ、あひる、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥