高圧ガス、LPガス、火薬類製造・販売、電気工事業の許認可
掲載日:2021年1月15日
高圧ガス製造施設、貯蔵所等を設置するには
次の設備を設置して高圧ガスの製造を行う場合に、設備の規模が一定以上になると許可、または届け出が必要となります。
ガスの圧力を上げるため圧縮機を設置
液化ガスを送り出すためポンプ等を設置
冷凍機・空調機を設置
- また、高圧ガスを一定量以上貯蔵する場合には、同様に許可、または届け出が必要となります。高圧ガス保安法関係手続きは(消防保安課のページ)
- 手続、相談等のために来庁する場合には、事前に電話予約をお願いします。
高圧ガス、LPガスの販売事業を始めるには
一般高圧ガス、工業用液化石油ガス
- 酸素、窒素、アセチレンや工業用として液化石油ガスを販売する場合には、販売所ごとに届出が必要です。
一般家庭向け液化石油ガス
- 一般家庭、料理飲食店等の燃料として液化石油ガスを販売する場合には、液化石油ガス販売事業者として登録が必要です
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係手続きは(消防保安課のページ) - 手続、相談等のために来庁する場合には、事前に電話予約をお願いします。
火薬類の製造・販売や煙火消費(花火の打上げ)を行うには
火薬類の製造・販売等
- 火薬類の製造施設、販売施設を設置したり、火薬類を譲渡、譲受、消費する場合は、許可が必要となります。
煙火の消費(花火の打上げ)
- 花火大会を開催し、花火の打上げを行う場合は、花火大会ごとに、煙火消費の許可が必要となります。
火薬類取締法関係手続きは(消防保安課のページ) - 手続、相談等のために来庁する場合には、事前に電話予約をお願いします。
電気工事業を始めるには
一般家庭の屋内配線工事等を事業として営もうとする方は、「電気工事業法」に基づき、登録を受なければなりません。
ただし、建設業法で電気工事業の許可を受けた方は登録は必要ありませんが、届け出が必要となります。
電気工事業関係の手続きは(消防保安課のページ)
手続、相談等のために来庁する場合には、事前に電話予約をお願いします。
免状の交付を受けるには
次の種類の免状交付は、平成19年6月1日より民間委託され、免状交付申請の窓口は、次のとおりとなっています。
免状の種類 | 受付窓口 |
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火薬類取扱保安責任者免状(甲種・乙種) 火薬製造保安責任者免状(丙種) |
社団法人全国火薬類保安協会神奈川県事務所 |
高圧ガス製造保安責任者免状(乙種化学、乙種機械、丙種化学、第二種冷凍機械、第三種冷凍機械) 高圧ガス販売主任免状(第一種販売、第二種販売) 液化石油ガス設備士免状 |
高圧ガス保安協会 |
第一種電気工事士免状 第二種電気工事士免状 |
神奈川県電気工事工業組合
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火薬類・高圧ガスに関する事務の移譲について
平成27年6月に公布された「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第5次地方分権一括法)により、相模原市域での火薬類取締法及び高圧ガス保安法に関する事務の一部が神奈川県から相模原市へ移譲されました。
関連リンク
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