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更新日:2024年10月30日

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県の消費生活センターについて

消費者安全法に基づく県の消費生活センターについての説明

  • 消費生活相談窓口本県では、平成21年に消費者安全法が制定され、都道府県での消費生活センター設置が義務付けられる以前から、消費生活センターにおいて消費生活相談を実施してきました。
  • 平成22年度からは、消費者安全法に明記された「消費生活相談等の事務」に加えて、相談情報を効果的に消費者行政に活かせることから、消費者教育や事業者指導といった事務も所掌する消費生活課全体を消費生活センターとしています。
  • また、県内の消費生活センターの中心的役割を担うことを示すため、「かながわ中央消費生活センター」の呼称を使用しています。
  • 平成28年4月1日施行の「消費生活センターの組織及び運営等に関する条例」では、県民の消費生活の安定と向上及び環境に配慮した消費生活の推進に資すること、市町村と連携した施策推進のため、市町村への情報提供、技術的助言などの支援を行うことを消費生活センターの目的として明確に規定しました。
  • 今後も、こうした目的のため、この条例に基づいた運営を行うとともに、県の責務や県が実施する施策について必要な事項を定めた「神奈川県消費生活条例」や、中長期的視点に立った消費者施策展開の基本方針である「かながわ消費者施策推進指針」に基づき、消費生活相談や消費者教育、事業者指導等の事務を相互に連携して実施し、市町村との連携のもと、消費者被害の未然防止と救済を一層進め、消費者の安全・安心の確保を図っていきます。

神奈川県消費生活条例

消費生活センターの組織及び運営等に関する条例かながわ消費者施策推進指針

消費生活センターの組織

消費生活課(かながわ中央消費生活センター)

  • 消費生活課長(消費生活センターの長)
  • 副課長
  • 消費生活相談総括
  • 企画グループ:消費生活に関する施策の総合的企画や調整等
  • 指導グループ:事業者による不当な勧誘行為などの取り締まり等
  • 消費者教育推進グループ:学校や地域などにおける消費者教育の推進等
  • 相談第一グループ:消費生活相談の実施、商品テストに関すること等
  • 相談第二グループ:消費生活相談の情報収集と分析

所在地

郵便番号221-0835
横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2(かながわ県民センター6階)


このページに関するお問い合わせ先

くらし安全防災局 くらし安全部消費生活課

くらし安全防災局くらし安全部消費生活課へのお問い合わせフォーム

企画グループ

電話:045-312-1121(代表)

内線:2621,2622,2643,2653

ファクシミリ:045-312-3506

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