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更新日:2023年7月7日

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18歳・19歳が狙われる消費者トラブルに注意!

 

成年年齢引下げで何が変わる!?

 民法改正により、2022年4月1日に成年年齢が、現行の20歳から18歳に引き下げられました。成人になると、保護者の同意を得なくても、自分の意思で様々な契約ができるようになります。
 未成年者が保護者の同意を得ずに契約した場合、民法による「未成年者取消権」で取り消すことができますが、成年年齢が引き下げられることにより18歳から「未成年者取消権」が行使できなくなります。

このような消費者トラブルに注意!

 契約に関する知識や社会経験の少ない新成人が悪質な事業者に狙われることが予想されます。実際、契約当事者が20歳である相談は19歳と比べ、2019年度で約1.8倍、2020年度で約1.7倍、2021年度(~12月)で約1.8倍に増加しています。

 被害に遭わないために、成人になったタイミングで増える消費者トラブルを知っておくことが大切です。

【年齢別苦情相談件数】

20歳の相談は19歳と比べ2019年度で約1.8倍2020年度で約1.7倍2021年度(~12月)で約1.8倍に増加

  • 本資料の相談件数は、2021年12月31日までに神奈川県内の消費生活センター等で受け付け、PIO-NET(パイオネット:全国消費生活情報ネットワークシステム)に登録された苦情相談件数
  • PIO-NETの情報は更新されるため、過去の公表値と異なる場合があります。

 友人や知人から「もうけ話」があると勧誘され、同様に人を勧誘すると報酬が入ると言われ契約をしてしまったといった「マルチ取引」や、「今日契約すればお得」「分割だから安心」というセールストークにのせられて契約してしまったといった「エステティックサービス」・「美容を目的とした医療サービス」、また、インターネット通販でお試しで購入したが、実際は複数回購入が必要な定期購入だったといった「インターネット通販」の相談が多くなっています。

友達を勧誘すると報酬がもらえる!?【マルチ取引】

 マルチ取引は、「友人や知人を新たに販売員として販売組織に参加させれば収入が得られるなどと勧誘し、商品やサービスを契約させる」取引形態です。商品やサービスとしては、主に投資用教材や化粧品、健康食品があります。
 「マルチ・マルチまがい」に関する20歳の相談件数は、19歳と比べ、2019年度で約7.5倍、2020年度で約4.7倍、2021年度(~12月)で約5.2倍に増加しています。

【「マルチ・マルチまがい」に関する苦情相談件数】

20歳の相談は19歳と比べ2019年度で約7.5倍、2020年度で約4.7倍、2021年度(~12月)で約5.2倍に増加

相談事例

  •  大学の先輩から「もうかる話がある」と誘われて喫茶店で話を聞くことになった。先輩から 投資でもうけるための情報が入ったUSBメモリを購入するよう勧められ、「同じように誰かを勧誘すれば報酬として10万円がもらえる。USBメモリの代金は50万円だが、元はとれる」と言われた。「支払えるだけのお金がない」と言うと、借金をするように勧められ、そのお金で支払った。その後、友人を勧誘したが断られた。解約したい。【動画はここから】
  •  アルバイト先の先輩から「もうかる話がある」と誘われて喫茶店で話を聞くことになった。喫茶店には先輩のほかに知らない男性がいて、「仮想通貨への投資でもうけることができる、代金は78万円だが、1人を勧誘すれば代金の10%報酬が入る」と言われ契約をしてしまったが、儲からない。解約したい。

アドバイス

  •  もうかる等の説明をうのみにせず、しくみや実態が分からなければ契約しないようにしましょう!
  •  友人や知人から誘われても、きっぱりと断りましょう!誰かを勧誘することで、気が付かないうちに、その人もトラブルに巻き込んでしまうかもしれません。
  •  安易にクレジットカードでの高額決済や、借金をしないようにしましょう!

無料体験!?当日契約はお得!?【エステティックサービス・美容医療】

 脱毛エステ・痩身エステ等の「エステティックサービス」に関する相談や、包茎手術・二重手術等の「美容を目的とした医療サービス」に関する相談が多くなっています。

 「お試し○○円」などの広告を見て店舗に行き、「今日ならお得」「分割だから安心」などのセールストークによって高額な契約をしてしまうケースがあります。

 「エステティックサービス」・「美容医療」に関する20歳の相談件数は、19歳と比べ、2019年度で約5.5倍、2020年度で約4.3倍、2021年度(~12月)で約2.5倍に増加しています。

【「エステティックサービス」・「美容医療」に関する苦情相談件数】

20歳の相談は19歳と比べ2019年度で約5.5倍、2020年度で約4.3倍、2021年度(~12月)で約2.5倍に増加

相談事例

  •  インターネットで全身脱毛の体験ができるエステの広告を見つけ、店舗に行った。体験後、全身脱毛には総額32万円かかるらしいが、「当日契約ならお得」「分割払いなら月々の支払いが少なく安心」「化粧品とセットで購入すると2万円安くなる」と言われ、つい契約をしてしまった。解約したい。【動画はここから】
  •  インターネットで検索し、自由診療の包茎手術のカウンセリングを予約した。カウンセリング後、医師から「年齢の割に状態が悪い」と言われ不安になった。施術代は55万円と高額であったため、一旦家に帰って検討したいと申し出たが、「今なら料金を安くする」「分割なら月々1万円程で支払える」と言われ、つい契約をしてしまった。後になって考えると高額だった。手術は既に受けたが、減額を求めたい。

アドバイス

  •  「今日契約すればお得」などと急かされても、その場で契約・施術せず落ち着いて良く考えましょう!
  •  「お金がない」なら「契約しない」ときっぱりと断りましょう!
  •  施術前にリスクや副作用の確認をしましょう!

「お試し」「1回限り」のつもりが定期購入に!?【インターネット通販】

 インターネット通販で「健康食品」や「化粧品」を1回お試しのつもりで購入したのに、実は複数回購入しなければならない「定期購入」だった、といった相談が寄せられています。

 「インターネット通販」に関する20歳の相談件数は、19歳と比べ、2019年度で約1.3倍、2020年度で約1.2倍、2021年度(~12月)で約1.2倍に増加しています。

【「インターネット通販」に関する苦情相談件数】

20歳の相談は19歳と比べ2019年度で約1.3倍、2020年度で約1.2倍、2021年度(~12月)で約1.2倍に増加

相談事例

  •  インターネットで検索していると、SNSにダイエット効果のあるサプリメントが「初回10円」と広告されていた。1回だけならと思い注文した。初回の商品が届いた後、2回目の商品送付があり、定期購入ということが分かった。あわてて事業者に電話連絡してみたが、解約できなかった。【動画はここから】
  •  インターネットで検索して初回500円で試せるという除毛クリームを購入した。しかし、2回目の商品が届き、4,980円を請求されたので、サイトを確認すると4回の定期コースだったことが分かった。事業者に連絡をしたが4回購入するまでは解約できないと言われた。解約をしたい。

アドバイス

  •  インターネット通販にクーリング・オフ制度(※)はありません。事前に返品・解約の条件や販売事業者の連絡先を確認しましょう!
  •  注文する前に「定期購入が条件となっていないか」「支払総額はいくらか」など、販売サイトを確認しましょう!
  •  販売事業者に解約の連絡をしても連絡がつかない場合、連絡した証拠(電話やメール等の記録)を残しましょう!

(※)クーリング・オフ制度について詳細はここから

成年年齢引下げに関する情報を発信しています!

 若者が巻き込まれやすいトラブル事例を紹介した啓発動画や漫画、契約にあたっての注意点などの解説を、次の情報サイトに掲載しています。

  • 若者向け情報サイト
    2022年4月から成年年齢引き下げ、若者の消費者トラブルに注意
  • 保護者向け情報サイト
    コレがまさかのアレでした。保護者向け!特設サイトへGO!2022年4月から成年年齢引下げ!あなたのお子さんは大丈夫?

このほか、次のとおり情報発信しています。

不安や疑問に思ったら消費生活センターに相談しましょう。

相談はここから 身近な相談窓口につながります 消費者ホットラインイヤヤ!泣き寝入り!局番なし188番

PDF版はここから!(PDF:1,131KB)

※PDFについては、令和4年1月28日の公表資料です。

このページに関するお問い合わせ先

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相談第二グループ

電話:(045)312-1121(代表)

内線:2660

ファクシミリ:(045)312-3506

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