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更新日:2024年1月12日

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生活保護法による指定医療機関について

生活保護法による指定医療機関の指定についてのご案内です。

医療機関の指定とは

生活保護受給者に対して医療の給付を行おうとする医療機関等は、生活保護法等による指定を受ける必要があります。

※生活保護法等とは…生活保護法による指定を受けた医療機関等については、「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」による指定が自動的になされます。

指定医療機関の種類

機関指定

  • 病院/診療所/薬局/訪問看護事業所

個人指定

  • 往診専門の医師または歯科医師
  • 助産師
  • 施術者(柔道整復師/あんま・マッサージ師/はり・きゅう師)

指定を行う自治体

指定を受けるためには、指定を行う自治体へ申請書を提出していただきます。

提出先は、医療機関の所在地によって次のように異なりますので、お間違いないようお願いします。指定の効力については、全国に及びます。いずれかの知事もしくは市長より指定を受ければ、あらためて他都道府県知事(他市長)に申請する必要はありません。 

生活保護指定医療機関の申請先

医療機関の所在地 指定を行う自治体 提出先
政令市、中核市を除く神奈川県域 神奈川県 神奈川県福祉子どもみらい局福祉部生活援護課
横浜市内 横浜市 横浜市健康福祉局生活福祉部生活支援課
川崎市内 川崎市 川崎市健康福祉局生活保護・自立支援室
相模原市内 相模原市 相模原市健康福祉局生活福祉部生活福祉課
横須賀市内

横須賀市

横須賀市民生局福祉こども部生活支援課

医療機関

施術機関・助産機関

※施術者の方は、その居住地と施術所の所在地が異なる場合、指定を行う自治体が次のとおりとなりますので、ご注意ください。(助産師の方も同様です)

  施術者の住所地 施術所の所在地 指定を行う自治体 提出先
施術者の住所地と施術所が同一の場合 横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市以外の県域 横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市以外の県域 神奈川県 神奈川県福祉子どもみらい局福祉部生活援護課
  横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市 横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市 横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市 横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市それぞれの市

施術者の住所地と施術所が異なる場合

横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市以外の県域 横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市 施術所の所在地である横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市 横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市それぞれ
  横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市 横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市以外の県域 施術所の所在地である県域 神奈川県福祉子どもみらい局福祉部生活援護課
  横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市以外の県域 東京都

施術者の住所地である神奈川県

(開設している場合は、施術所の所在地である東京都)

神奈川県福祉子どもみらい局福祉部生活援護課

(東京都)

  東京都 横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市以外の県域

施術者の住所地である東京都(開設している場合は、施術所の所在地である神奈川県)

東京都

(神奈川県)

指定を受けるための手続き

申請書の様式は、「生活保護法等指定医療機関の指定・届出など」ページに掲載されています。

指定を受けようとする場合は、指定申請書および誓約書に所定の事項を記入し、医療機関等の所在地を所管する福祉事務所、または神奈川県生活援護課に、郵送または持ち込みにて提出してください。

指定の通知

医療機関等を指定したときは、申請者に指定通知書を交付し、「生活保護法による指定等の告示」に掲載します。

指定となった後の届出

届書の様式は、「生活保護法等指定医療機関の指定・届出など」ページに掲載されています。

指定医療機関となった後、次に掲げる事項において変更が生じた場合は、健康保険法による取扱いに準じて、届出をしていただきます。

届出をしていただく場合

  • 生活保護法等指定医療機関の更新を迎えたとき

※生活保護法の一部改正により(平成26年7月1日施行)、指定の更新制が導入されました。更新を迎える日より前に手続きを行わない場合、指定の効力を失います。ただし、開設者である保険医または保険薬剤師のみが診療または調剤している場合やその者と同一世帯に属する直系血族または兄弟姉妹のみが診療または調剤している場合は、更新手続きが不要となります。

  • 医療機関コードが変更になったとき
  • 医療機関コードは変わらないが次の事項に変更があったとき
  • 医療機関名の変更
  • 医療機関の住所が、住居表示や地番整理により変更になったとき
  • 開設者名や住所が変更になったとき

※個人の場合は苗字の変更等、法人の場合は法人名や法人代表者名等

  • 管理者の交代
  • 管理者名や住所が変更になったとき

※生活保護法においては不要とされていた「管理者」「法人開設者」の変更について、法改正に伴い変更届の提出が必要になりましたので、ご留意ください。

  • 開設者が業務を中止または休止したとき
  • 業務を休止した医療機関等が業務を再開したとき
  • 生活保護法等による指定のみ辞退するとき(業務は継続) ※30日の予告期間が必要です。
  • 医療機関等が他法による処分を受けたとき

介護保険法による「みなし指定」との関係

健康保険法の指定を受けた医療機関は、特段の申し出がない限り、介護保険法に基づく医療機関として、8つのサービス(訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導・通所リハビリステーション及びこれらの介護予防系の4サービス)提供については、自動的に介護保険法による「みなし指定」がされることとなっています。

ただし、神奈川県では、県介護保険課から意思確認のための文書を医療機関に発送し、確認後、希望した医療機関に対してのみ介護保険法による「みなし指定」を行うこととしています。

生活保護法においては、介護保険法による指定日により、上記8サービスについての生活保護法等指定介護機関申請の要否が変わりますので、必ず下記ご確認ください。

  1. 介護保険法による指定日が平成26年6月30日以前の場合⇒指定介護機関の申請が必要
  2. 介護保険法による指定日が平成26年7月1日以降の場合⇒指定介護機関の申請は不要

詳しくは、「生活保護法等指定介護機関の申請手続き」をご覧ください。

指定等の告示について

「生活保護法による指定等の告示」ページに掲載しています。

指定医療機関の手引き

詳細については指定医療機関の手引き(PDF:915KB)をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部生活援護課です。