更新日:2024年1月31日

ここから本文です。

県版特区について

「県版特区」の取組についてご案内します。

神奈川県では、企業の皆様が立地しやすい環境を作っていくため、平成26年4月1日から土地利用等について県が権限を持つ各種規制を緩和する「県版特区」の取組を行っています。

1.環境アセスメント制度の面積要件や手続き期間を短縮

環境アセスメント制度について、工場等を建設する際の面積要件の緩和や、手続き期間の短縮を実施しました。

  • 面積要件の緩和・・・3ha以上⇒10ha以上に見直し(神奈川県環境影響評価条例施行規則別表第1の備考3に規定する「その他の地域(国立公園、国定公園及び県立自然公園等を除く区域)」に限る)
  • 手続き期間の短縮・・・2年10か月⇒2年3か月へ短縮(平均手続き期間)

環境アセスメント制度について詳しくはこちらから

2.「市街化調整区域」に工場の立地が可能に

市街化調整区域のうちインターチェンジ周辺の幹線道路沿道などに工場の立地を認める規制緩和による取組みを推進しています。

詳しくはこちらから(「神奈川県開発審査会提案基準」、「提案基準28 高速道路等のインターチェンジ周辺における工場」項目参照)

3.「工業系特定保留区域」に工場等が立地した場合に必要な緑地面積の割合を引き下げ

新たな開発許可基準等により「工業系特定保留区域」に工場等が立地した場合、敷地の有効活用を図っていけるよう、必要な緑地面積の割合を引き下げました。

  • 県土地利用調整条例の審査指針の改正により、緑地率を現行40%~20%から一律20%へ引き下げ
  • 工場立地法の県準則条例の改正により、緑地面積率を現行25%以上から20%以上へ引き下げ(町村区域に限る)、併せて町村の全区域の重複緑地の算入率を現行の25%から50%へ引き上げ

 工場立地法についてはこちらから

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は産業労働局 産業部企業誘致・国際ビジネス課です。