揮発性有機化合物(VOC)の排出削減について
VOCとは
揮発性有機化合物(VOC)とは、揮発性を有し大気中でガス状となる有機化合物の総称です。
※VOC…Volatile Organic Compoundsの略
VOCは、主に塗料、接着剤、溶剤、インクなどに含まれています。代表的な物質としてはトルエン、キシレン、ジクロロメタンなどがあり、約200種類あります。
(参考)環境省が示す主なVOC100種 (PDF:112KB)
また、光化学オキシダントやPM2.5(微小粒子状物質)などの原因物質のひとつであり、VOCの排出を削減することで、大気環境の改善につながります。
事業所に対する規制
「大気汚染防止法」に基づく規制
一定規模以上の塗装施設や乾燥施設など、大気汚染防止法に規定する「揮発性有機化合物排出施設」を設置する場合、届出や測定の義務があります。
- 大気汚染防止法(揮発性有機化合物(VOC)排出施設)に関する手続き
- 揮発性有機化合物(VOC)対策(環境省ホームページ、別ウインドウで表示します。)
「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」に基づく規制
有機溶剤を用いた金属表面処理や、炭化水素系物質(揮発油など)の貯蔵・出荷など、県生活環境保全条例施行規則で定める作業(指定作業)を行う事業所(指定事業所)を設置する場合、事業所の設置許可申請などの手続きが必要です。
※条例及び条例施行規則の詳細は、神奈川県法規集(第5編環境・第1章環境管理)をご覧ください。
VOCの排出削減に向けた自主的な取組
VOCの削減は、法令による規制だけではなく、事業者や県民一人ひとりの理解と積極的な自主的取組が必要不可欠です。
事業所における自主取組
大気汚染防止法では、規制対象に当たらない場合でも、事業者の責務として、事業活動に伴うVOCの大気中への排出を抑制するよう努めるとともに、製品の購入に当たっては、VOCの使用量の少ない製品を選択するなど、VOCの排出抑制に努めることとされています。事業所における自主取組の事例などは、次のページ・資料をご覧ください。
関連情報
- VOC対策(経済産業省ホームページ、別ウインドウで表示します。)
- VOC排出抑制の手引き [PDFファイル/3.8MB](PDF:3,857KB)(平成22年10月第3版、経済産業省)
- VOC排出抑制の手引き(参考資料編) (PDF:6,356KB)(平成22年10月第3版、経済産業省)
県民の方の自主取組
日常生活の中でも、VOCの排出抑制のためにできることがあります。一人ひとりが率先して環境に配慮した製品を選択することで直接的なVOCの排出を削減できるだけでなく、メーカーや事業者の自主取組を促すことにもつながります。
例えば、
- ペンキ、フェルトペン、床用ワックスを使うときは、VOCの含有量が少ないものを利用する。
- VOCを含むスプレー製品を使わない。
- 過剰な個別包装のモノを買わない。
- レジ袋はなるべくもらわず、マイバッグを使う。など
※包装紙やレジ袋の印刷にはVOCが使用されています。