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更新日:2023年8月16日

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騒音・振動の適用地域・規制基準(県条例)

騒音・振動の適用地域・規制基準(県条例)について

神奈川県では、神奈川県生活環境の保全等に関する条例第32条の規定に基づき、事業所において発生する騒音及び振動の許容限度を次のとおり定めています。

 

県条例の適用地域(騒音・振動に限る。)

神奈川県生活環境の保全等に関する条例に基づく、騒音・振動の防止に関する規定の適用地域は、次の31市町村です(地図の緑色)。

なお、横浜市及び川崎市は、神奈川県生活環境の保全等に関する条例第116条の規定に基づき、各市の条例で自らの管轄市域内の騒音・振動の防止に関する規定を定めています(地図の白色)。

県条例の適用地域地図

 

騒音の規制基準(県条例の抜粋)

事業者は、当該事業所の敷地境界において、次の基準を遵守しなければなりません。

なお、騒音の規制基準は、神奈川県生活環境の保全等に関する条例施行規則別表第11に規定しています。

 
 

午前8時から

午後6時まで

午前6時から午前8時まで及び

午後6時から午後11時まで

午後11時から

午前6時まで

第一種低層住居専用地域 50デシベル 45デシベル 40デシベル
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
田園住居地域
第一種住居地域 55デシベル 50デシベル 45デシベル
第二種住居地域
準住居地域
近隣商業地域 65デシベル 60デシベル 50デシベル
商業地域
準工業地域
工業地域 70デシベル 65デシベル 55デシベル
工業専用地域 75デシベル 75デシベル 65デシベル
その他の地域 55デシベル 50デシベル 45デシベル
  • 騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。
    1. 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合はその指示値
    2. 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均
    3. 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値
    4. 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の90パーセントレンジの上端の数値
  • 事業所が他の地域に隣接する場合で、当該事業所の属する地域の許容限度(S)が、当該隣接する地域の許容限度(S′)より大きいときの当該事業所に適用される許容限度は、(S+S′)÷2とする。
  • この規制基準は、建設工事に伴って発生する騒音については、適用しない。
 

振動の規制基準(県条例の抜粋)

事業者は、当該事業所の敷地境界において、次の基準を遵守しなければなりません。

なお、振動の規制基準は、神奈川県生活環境の保全等に関する条例施行規則別表第12に規定しています。

 
  午前8時から午後7時まで 午後7時から午前8時まで
第一種低層住居専用地域 60デシベル 55デシベル
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
田園住居地域
第一種住居地域 65デシベル 55デシベル
第二種住居地域
準住居地域
近隣商業地域 65デシベル 60デシベル
商業地域
準工業地域
工業地域 70デシベル 60デシベル
工業専用地域 70デシベル 65デシベル
その他の地域 65デシベル 55デシベル
  • 振動レベルの決定は、次のとおりとする。
    1. 測定器の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値
    2. 測定器の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値
    3. 測定器の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、5秒間隔で100個又はこれらに準ずる間隔及び個数の測定値の80パーセントレンジの上端の数値
  • 事業所が他の地域に隣接する場合で、当該事業所の属する地域の許容限度が当該隣接する地域の許容限度より大きいときの当該事業所に適用される許容限度は、当該事業所の属する地域の許容限度から5デシベルを減じたものとする。
  • この規制基準は、建設工事に伴って発生する振動については、適用しない。
 

騒音・振動の防止に関する県条例等

騒音・振動の防止に関する県条例等の規定は次のとおりです。

(神奈川県条例・規則・告示は、神奈川県の法規データ(別ウィンドウで開きます)(第5編環境 第1章環境管理、第3章公害防止)から閲覧できます。)

  • 神奈川県生活環境の保全等に関する条例第32条
  • 神奈川県生活環境の保全等に関する条例施行規則第38条、別表第11、別表第12
  • 神奈川県公害防止条例施行規則による工場団地の指定(昭和53年神奈川県告示第670号)

 

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