騒音・振動の指定地域・規制基準(法律)
騒音規制法及び振動規制法に基づき、神奈川県知事は2町(葉山町・寒川町)の区域を、各市長はそれぞれの市の区域を指定地域として騒音・振動の規制を行っています。
指定地域において特定施設を設置しようとする場合には、所定の期限内に市町村長に届け出る必要があります。また、届出事項の変更や届出者の承継についても届出が必要です。(騒音規制法第6・7・8・10・11条及び振動規制法第6・7・8・10・11条)
騒音規制法・振動規制法の指定地域
神奈川県で騒音規制法・振動規制法の指定地域を有する市町村は、全ての市(19市)と2町です。
騒音規制法第3条第1項及び振動規制法第3条第1項に基づき、神奈川県知事は2町(葉山町・寒川町)の区域を、各市長は自らの所管市域内の区域を指定地域としています。
※ 各市の指定地域については、市の一部の区域のみを指定地域としている場合もありますので、詳細については各市にお問い合わせください。
騒音規制法に基づく騒音の規制基準
指定地域内に特定工場等を設置している者は、当該特定工場等の敷地境界において規制基準を遵守しなければなりません。
※神奈川県知事が定める指定地域(2町)で適用される規制基準は次表のとおりです。県内各市で適用される規制基準については、それぞれの市に御確認ください。
午前8時から午後6時まで | 午前6時から午前8時まで及び午後6時から午後11時まで | 午後11時から午前6時まで | |
---|---|---|---|
第一種低層住居専用地域 | 50デシベル | 45デシベル | 40デシベル |
第二種低層住居専用地域 | |||
第一種中高層住居専用地域 | |||
第二種中高層住居専用地域 | |||
第一種住居地域 | 55デシベル | 50デシベル | 45デシベル |
第二種住居地域 | |||
準住居地域 | |||
近隣商業地域 | 65デシベル | 60デシベル | 50デシベル |
商業地域 | |||
準工業地域 | |||
工業地域 | 70デシベル | 65デシベル | 55デシベル |
その他の地域 | 55デシベル | 50デシベル | 45デシベル |
※工業専用地域は指定地域に含まれていませんので、規制基準は適用されません。
- 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合はその指示値
- 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均
- 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値
- 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の90パーセントレンジの上端の数値
振動規制法に基づく振動の規制基準
指定地域内に特定工場等を設置している者は、当該特定工場等の敷地境界において規制基準を遵守しなければなりません。
※神奈川県知事が定める指定地域(2町)で適用される規制基準は次表のとおりです。県内各市で適用される規制基準については、それぞれの市に御確認ください。
午前8時から午後7時まで | 午後7時から午前8時まで | |
---|---|---|
第一種低層住居専用地域 | 60デシベル | 55デシベル |
第二種低層住居専用地域 | ||
第一種中高層住居専用地域 | ||
第二種中高層住居専用地域 | ||
第一種住居地域 | 65デシベル | 55デシベル |
第二種住居地域 | ||
準住居地域 | ||
近隣商業地域 | 65デシベル | 60デシベル |
商業地域 | ||
準工業地域 | ||
工業地域 | 70デシベル | 60デシベル |
その他の地域 | 65デシベル | 55デシベル |
※工業専用地域は指定地域に含まれていませんので、規制基準は適用されません。
振動レベルの決定は、次のとおりとする。
- 測定器の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値
- 測定器の指示値が周期的又は間欠的に変動する場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値
- 測定器の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、5秒間隔で100個又はこれらに準ずる間隔及び個数の測定値の80パーセントレンジの上端の数値
神奈川県告示
騒音・振動について規制する地域の指定、特定工場等において発生する騒音・振動についての神奈川県告示は、神奈川県の法規データ(第5編環境 第3章公害防止)から閲覧できます。
騒音関係
- 騒音規制法に基づく特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴つて発生する騒音について規制する地域等(昭和49年5月10日神奈川県告示第430号)
- 特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準を定める件に基づく静穏の保持を必要とする区域等として知事が指定する区域(昭和49年5月10日神奈川県告示第431号)
振動関係
- 振動規制法に基づく振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要がある地域の指定及び特定工場等において発生する振動についての規制基準(昭和52年10月1日神奈川県告示第701号)
- 振動規制法施行規則別表第1の付表代1号の規定に基づく静穏の保持を必要とする区域等として知事が指定する区域(昭和52年10月1日神奈川県告示第703号)
- 振動規制法施行規則別表第2の備考1の規定に基づく区域の区分及び時間の区分(昭和52年10月1日神奈川県告示第704号)
本文ここで終了