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更新日:2024年7月25日
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PM2.5の環境基準
微小粒子状物質(PM2.5)は様々な成分で構成されており、地域や季節、気象条件などによってその構成が変化することもあり、健康への影響が現れる一律の基準を設定することは今のところ困難とされています。
そのため、国では、疫学知見から総合的に判断して「長期基準」を、短期的な高濃度暴露による健康影響を防止する観点から「短期基準」をそれぞれ設定し、その両方によって環境基準の達成状況を総合的に評価することとしました。
年平均値(長期基準) | 日平均値(短期基準) |
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1立方メートルあたり15マイクログラム (15μg/立方メートル) |
1立方メートルあたり35マイクログラム (35μg/立方メートル) |
ただし、工業専用地域、車道、一般の方が通常生活していない地域や場所については、上記の基準は適用されません。
在中国日本国大使館のホームページに、中国や米国の環境基準や世界保健機構(WHO)の指針値等が掲載されておりますので、ご覧ください。
環境基準を達成しているか否かは、測定によって1年間で得られた年平均値と日平均値が、それぞれ長期基準と短期基準を達成できているかどうかで判断します。
そのため、例えば、ある1日の日平均値が35μg/立方メートルよりも高い値であったとしても、すぐに環境基準非達成とはなりません。(あくまで1年間通して、平均したときにどうだったかを判断します。)
評価項目 |
評価方法 |
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年平均値 | 1年間に測定されたすべての日平均値(欠測日を除く。)の総和を測定日数(欠測日を除く。)で割り算して得られた値(年平均値)と長期基準(15μg/立方メートル)とを比較する。 |
日平均値 | 1年間に測定されたすべての日平均値(欠測日を除く。)を、1年間での最低値を第1番目として、値の低い方から高い方に順(昇順)に並べたとき、低い方(最低値)から数えて98%目に該当する日平均値と短期基準(35μg/立方メートル)とを比較する。 |
環境基準と暫定指針値との関係は次のページをご覧ください。
環境基準の達成状況(別ウィンドウで開きます)についてはこちらをご覧ください。
各年度の大気汚染常時監視測定結果が確認できます。
そもそも「環境基準」とは、環境基本法第16条において、「人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」とされています。
環境省によれば、「維持されることが望ましい基準」とは、「人の健康等を維持するための最低限度としてではなく、より積極的に維持されることが望ましい目標として、その確保を図っていこうとするもの」であり、「終局的に、大気、水、土壌、騒音をどの程度に保つことを目標に施策を実施していくのかという行政上の政策目標を定めたもの」とされています。
昭和48年に、大気中に浮遊する「粒子状物質」のうち、粒径「10マイクロメートル以下」のものについて、呼吸器に吸入され、人の健康に影響を及ぼすおそれがあるとして「浮遊粒子状物質」として環境基準が定められました。
その後、浮遊粒子状物質の中でも、とりわけ、微小な粒子状物質には人為的な汚染に由来するものが多く含まれ、それらのものにさらされることによって、一定の健康への影響が現れることを示す国内外の疫学分野、その他の科学的知見が蓄積されました。
具体的には、アメリカで、1993年ころに都市の健康影響の調査が行われ、1997年にPM2.5の環境基準が定められました。また、世界保健機構(WHO)においても、2006年にPM2.5の大気環境ガイドラインが定められました。
環境省では、平成20年12月に、中央環境審議会に「微小粒子状物質に係る環境基準の設定」について諮問し、平成21年9月に答申がなされ、環境基準が設定されたものです。
(「2.環境基準について」の項目に環境基準の設定に至る検討経過が掲載されています。)
このページの所管所属は環境農政局 環境部環境課です。