PM2.5の高濃度予報とは?
判定方法の概要
朝方の予報(午前8時頃)
県内の一般環境大気測定局(一般局)における午前5時から午前7時までのそれぞれの1時間値の平均値からその中央値を求め、中央値が1立方メートルあたり85マイクログラム(85μg/立方メートル)を超過した場合に、その日のPM2.5の濃度が高くなるおそれがあると判断し、注意喚起を行う。(平成25年3月9日から運用開始)
日中の予報(午後1時頃)
県内の一般環境大気測定局(一般局)における午前5時から正午までのそれぞれの1時間値の平均値のうち、80μg/立方メートルを超過した測定局があった場合に、その日の午後からのPM2.5の濃度が高くなるおそれがあると判断し、注意喚起を行う。(平成25年12月5日から運用開始)
ただし、朝方に注意喚起を行った場合は、そのまま予報を1日継続するため、日中の予報は行いません。
注意喚起の対象地域
県内全域が対象となります。
周知方法
記者発表、県ホームページへの掲載、各市町村への情報提供、テレホンサービス、ツイッター等で周知を行います。
注意喚起の解除
PM2.5の濃度が高くなるおそれがあるとして注意喚起を行った場合、原則として、
日付が変わるまで注意喚起は解除しません。(日付が変わった段階で自動解除となります。)
ただし、午前8時に注意喚起を行った場合であって、かつ午後1時の判定時点で1局も判断基準値(午前5時から12時までの1時間値の平均値が80μg/立方メートル)を超過していない場合には、解除に係る国の判断基準等を考慮した上で解除する場合もあります。
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朝方の高濃度予報(注意喚起)の判断基準に関わらず、一般環境大気測定局における午前5時、6時及び7時の1時間値の平均値が、いずれかの測定局で85μg/立方メートルを超過した場合に、ホームページ等で情報提供を行います。
平成25年2月に環境省が開催した専門家会合において、当面、人の健康を保護する上で維持されることが望ましい水準である環境基準とは別に、「健康影響が出現する可能性が高くなる濃度水準」を、法令に基づかない「注意喚起のための暫定的な指針となる値(暫定指針値)」として定め、その値を日平均値で1立方メートル当たり70マイクログラム(70μg/立方メートル)とすることとされました。
レベル |
暫定指針値
(日平均値)
|
行動の目安 |
2 |
70μg/立方メートル超 |
不要不急の外出や屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らす。(高感受性者は、体調に応じて、より慎重に行動することが望まれる。) |
1 |
70μg/立方メートル以下 |
特に行動を制約する必要はないが、高感受性者では健康への影響が見られる可能性があるため、体調の変化に注意する。 |
(環境基準) |
(35μg/立方メートル) |
環境基準を超過したからといって直ちに健康への影響が出るとは限りません。環境基準についての詳細は次のページをご覧ください。
|
- 上記の専門家会合報告書では、注意喚起を行う方法として次の判断方法が提案されました。
- 一般環境大気測定局(一般局)の日平均値が、暫定指針値を超えると予想される場合に注意喚起を行う。
- 多くの人が活動を始める午前中の早めの時間帯において注意喚起を行う。
- 注意喚起の判断は1時間値を用い、複数の測定局を対象として1時間値の複数時間の平均値を計算し、それらの中央値を求めるなど確からしさを高める工夫をする。
- 暫定指針値(日平均値で70μg/立方メートル)に対応する1日の早めの時間帯に判断する1時間値は「85μg/立方メートル」とする。
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注意喚起のための暫定的な指針の判断方法の見直し(第1次)
平成25年11月に開催された専門家会合において、平成25年前半の実績などを踏まえた注意喚起の判断基準に関する見直しが検討された結果、朝方の予報に加え、午後からの活動に備えた判断基準などが追加で示されました。
見直しの概要
- 午前7時以降に濃度が上昇したことにより、見逃しとなった事例が確認されており、「午前中の早めの時間帯での判断」に加えて、「午後からの活動に備えた判断」の2段階での判断について検討
- 「午後からの活動に備えた判断」については「当日午前5時から12時までの1時間値の平均値が80μg/立方メートルを超えた場合に注意喚起を実施」することが考えられる。
- なお、見逃しを減らすため、同一区域の測定局データの中央値で判断するのではなく、最大値を用いて判断することとする。
参考
(別ウィンドウで表示します。詳しくは、資料1「注意喚起のための暫定的な指針の判断方法の改善について」をご覧ください。)
注意喚起のための暫定的な指針の判断方法の見直し(第2次)
平成26年11月に開催された専門家会合において、これまでの運用状況を踏まえた注意喚起の判断基準に関する見直しが検討された結果、注意喚起の解除基準などが追加で示されました。
見直しの概要
- 「午前中早めの時間帯での判断」については、「同一区域内の中央値が判断基準値を超えた場合に注意喚起を実施する」としている運用方法を、「同一区域内で2番目に大きい数値が判断基準値を超えた場合(すなわち、同一区域内の2か所以上の測定局において判断基準値を超えた場合)に注意喚起する」運用に変更することが適当と考えられる。
- 注意喚起の解除は、PM2.5濃度の1時間値が2時間連続して50μg/立方メートル以下に改善した場合は、当該局及び近隣局の濃度推移傾向も考慮しつつ注意喚起の解除を判断することが適当である。
本県の対応
朝8時の判定は現行どおり「中央値」とする。
理由
- 注意喚起は、広範囲の地域にわたって健康影響の可能性が懸念される場合に、参考情報として広く社会一般に注意を促すために行うものであり、朝8時の段階で、局地的に高い濃度となっている場合、本県では独自の取組である「高濃度情報の提供」を実施していること(最大値で判断)。
- 本県における過去の事例から、2番目に大きい数値で判定しても「見逃し」となり、精度は向上しないこと。
注意喚起の解除は、原則、実施しない。
理由
- 西日本とは異なり、関東地域では高濃度予報はほとんど発令されておらず、本県で高濃度予報を行う判断基準値に達するような日は、「特異日」として注意喚起を継続すべきであること。
- 本県における過去の事例から、1時間値が2時間連続して50μg/立方メートルを下回っても、その後高い濃度を記録することがあること。
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- マイクログラム(μg)
- 1μg=0.001mg(1ミリグラムの千分の1の重さ)=0.000001g(1グラムの100万分の1の重さ)
- 高感受性者
- 呼吸器系・循環器系の疾患のある方、小児、高齢の方など、健常者に比べ影響が出やすいと考えられる方を指します。
- 一般環境大気測定局(一般局)
- 住宅地などの人が常時生活している地域全体の大気汚染の状況を常時監視するために設置された測定局のことを指します。測定局にはこれ以外に、自動車からの排気ガスによる影響を受けやすい区域の大気汚染の状況を常時監視するために設置された測定局(自動車排出ガス測定局)があります。
- 中央値
- 複数の値を大きい順に並べたときの中央の順位にある値を指し、値の個数が偶数の場合は中央に最も近い2つの値を平均した値を指します。
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