更新日:2023年6月5日

ここから本文です。

汚染土壌処理業許可等に関する指導要綱について

本県では、「汚染土壌処理業許可等に関する指導要綱」を制定しています。

本県では、当該事業の計画者に対し、生活環境の保全に対するより一層の配慮を求めるとともに周辺住民の理解を得た円滑な事業の実施を促すため、「汚染土壌処理業許可等に関する指導要綱」を制定しています。

要綱の概要

(1)事前調整

事業計画者は、許可申請又は一定内容の変更工事を行おうとするときは、あらかじめ県と事前調整を行うものとします。
(2)処理施設の要件
法に定める基準のほか、処理を適切に行うため必要な基準を定めています。
 
(3)搬出入道路の要件
処理施設等を設置する場所は、当該事業に係る搬出入車両により付近住民の安全及び利便を阻害するおそれのないよう、搬出入の計画に見合った十分な幅員等を有する搬入道路が確保できる場所とします。
 
(4)近隣住民への周知
事業計画者は、許可申請を行おうとするときは、あらかじめ近隣住民に対し周知を行い、提出された意見を事業計画に反映するよう努めるものとします。

適用地域

 土壌汚染対策法に係る事務の権限を有する政令市を除く県内全域
※政令市(10市):横浜市、川崎市、横須賀市、平塚市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、相模原市、厚木市、大和市

相談先

所管区域 相談窓口 相談窓口の所在地 電話
鎌倉市、
逗子市、
三浦市、
葉山町

神奈川県 横須賀三浦地域県政総合センター

環境部環境課

〒238-0006
横須賀市日の出町2-9-19
046-823-0416
(直通)
海老名市、
座間市、
綾瀬市、
愛川町、
清川村

神奈川県 県央地域県政総合センター

環境部環境保全課

〒243-0004
厚木市水引2-3-1
046-224-1111
(代表)
秦野市、
伊勢原市、
寒川町、
大磯町、
二宮町

神奈川県 湘南地域県政総合センター

環境部環境保全課

〒254-0073
平塚市西八幡1-3-1

0463-22-9254

(直通)

南足柄市、
中井町、
大井町、
松田町
山北町、
開成町、
箱根町、
真鶴町、
湯河原町

神奈川県 県西地域県政総合センター

環境部環境保全課

〒250-0042
小田原市荻窪350-1
0465-32-8906
(直通)
一般的事項 環境農政局環境部環境課 〒231-8588
横浜市中区日本大通1
045-210-4123
(直通)
 

このページに関するお問い合わせ先

環境農政局 環境部環境課

環境農政局環境部環境課へのお問い合わせフォーム

水環境グループ

電話:045-210-4123

ファクシミリ:045-210-8846

このページの所管所属は環境農政局 環境部環境課です。