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更新日:2024年1月25日

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神奈川県生活環境の保全等に関する条例に基づく土壌の汚染状態の基準

神奈川県生活環境の保全等に関する条例に基づく土壌の汚染状態の基準等について掲載しています。

カドミウム及びその化合物並びにトリクロロエチレンに関する土壌の汚染状態の基準が改正され、令和3年4月1日から施行されました。

1 土壌に水を加えた場合に溶出する特定有害物質の量に関する基準

特定有害物質の種類

基準値

カドミウム及びその化合物

検液1リットルにつきカドミウム0.003ミリグラム以下であること。

シアン化合物

検液中にシアンが検出されないこと。

有機燐(りん)化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。)

検液中に検出されないこと。

鉛及びその化合物

検液1リットルにつき鉛0.01ミリグラム以下であること。

六価クロム化合物

検液1リットルにつき六価クロム0.05ミリグラム以下であること。

砒(ひ)素及びその化合物

検液1リットルにつき砒(ひ)0.01ミリグラム以下であること。

水銀及びその化合物

検液1リットルにつき水銀0.0005ミリグラム以下であること。

アルキル水銀化合物

検液中に検出されないこと。

ポリ塩化ビフェニル

検液中に検出されないこと。

トリクロロエチレン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下であること。

テトラクロロエチレン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下であること。

ジクロロメタン

検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下であること。

四塩化炭素

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下であること。

1,2―ジクロロエタン

検液1リットルにつき0.004ミリグラム以下であること。

1,1―ジクロロエチレン

検液1リットルにつき0.1ミリグラム以下であること。

1,2―ジクロロエチレン

検液1リットルにつき0.04ミリグラム以下であること。

1,1,1―トリクロロエタン

検液1リットルにつき1ミリグラム以下であること。

1,1,2―トリクロロエタン

検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下であること。

1,3―ジクロロプロペン

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下であること。

チウラム

検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下であること。

シマジン

検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下であること。

チオベンカルブ

検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下であること。

ベンゼン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下であること。

セレン及びその化合物

検液1リットルにつきセレン0.01ミリグラム以下であること。

ほう素及びその化合物

検液1リットルにつきほう素1ミリグラム以下であること。

ふっ素及びその化合物

検液1リットルにつきふっ素0.8ミリグラム以下であること。

クロロエチレン 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下であること。

備考
1「検出されないこと」とは、備考2に定める方法により土壌に水を加えた場合に溶出する特定有害物質の量を測定した場合において、その結果が当該測定方法の定量限界を下回ることをいう。
2土壌の測定の方法は、土壌溶出量調査に係る測定方法(平成15年環境省告示第18号)に定める方法による。
31の基準にかかわらず、当該基準に適合しない土壌を薬剤の注入その他の方法により特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更して当該基準に適合する土壌としたものについては、当該基準に適合しない土壌とみなす。

2 土壌に含まれる特定有害物質の量に関する基準

特定有害物質の種類

基準値

カドミウム及びその化合物

土壌1キログラムにつきカドミウム45ミリグラム以下であること。

シアン化合物

土壌1キログラムにつき遊離シアン50ミリグラム以下であること。

鉛及びその化合物

土壌1キログラムにつき鉛150ミリグラム以下であること。

六価クロム化合物

土壌1キログラムにつき六価クロム250ミリグラム以下であること。

砒(ひ)素及びその化合物

土壌1キログラムにつき砒(ひ)素150ミリグラム以下であること。

水銀及びその化合物

土壌1キログラムにつき水銀15ミリグラム以下であること。

セレン及びその化合物

土壌1キログラムにつきセレン150ミリグラム以下であること。

ほう素及びその化合物

土壌1キログラムにつきほう素4,000ミリグラム以下であること。

ふっ素及びその化合物

土壌1キログラムにつきふっ素4,000ミリグラム以下であること。

備考土壌の測定の方法は、土壌含有量調査に係る測定方法(平成15年環境省告示第19号)に定める方法による。

3 土壌に含まれるダイオキシン類の量に関する基準

土壌1グラム当たりダイオキシン類の換算量が1,000ピコグラム以下であること。

備考 土壌の測定の方法は、ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準について(平成11年環境庁告示第68号)別表に定める方法による。

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